原動機付自転車の譲渡について

ページ番号1004171  更新日 令和3年10月29日

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質問 原動機付自転車を所有していますが、近いうちに友人に譲る予定です。どのような手続きをすればいいでしょうか。(登録もA市からB市に変更)

回答

手続きの方法は、次の二通りあります。

  • 方法1
    A市で廃車の届出をおこない、そのときに発行された軽自動車税廃車申告受付書(登録)をご持参のうえ、ご友人が居住されているB市に登録の届出をしてください。
  • 方法2
    A市のナンバープレートと原動機付自転車標識交付証明書をご持参のうえ、ご友人が居住されているB市に届出をしてください。

(注)市区町村によって手続きが多少異なります。譲り受ける方及び譲る方の印鑑等が必要となる市区町村もございますので、いずれの場合も事前に各市区町村へご確認してください。

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