消火器の不誠実な訪問販売(点検)の対応について

ページ番号1006284  更新日 令和3年9月30日

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質問 一般家庭に「消防署の方から来ました。お宅に消火器は有りますか。法律で消火器の設置が義務つけられているので、無い場合は罰せられます。今すぐ購入してください。」 消火器が有る場合は「使用期限が過ぎています。もう使えないので購入してください。」「点検して薬剤の詰め替えを行います。」などと消火器の購入を迫ったり、高額な点検料金を請求する訪問業者がいると聞きますが、対処はどうしたらよろしいでしょうか?

回答

消防署で一般住宅への立入り検査等は、火災危険が有る場合を除き実施しておりません。
また、法律で一般住宅への消火器設置は義務付けられておりません。
業者が訪問してきた場合、(1)身分証明書の提示を求める。(2)不審な場合や納得できない時は、はっきりと拒否する。(3)契約書等いかなる書面にサインや捺印をしない。
各家庭の必要に応じた消火器を信頼できる業者から適正な価格で購入し、維持管理していただくようお願いいたします。

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