山形市に居住し、市内の認可保育園に在園していますが、市外に転出後も引き続き山形市の認可保育園に在園できますか?

ページ番号1001844  更新日 令和3年10月29日

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質問 山形市に居住し、市内の認可保育園に在園していますが、市外に転出後も引き続き山形市の認可保育園に在園できますか?

回答

保育を希望する保護者は申込書を「保護者の居住地の市町村に提出しなければならない」(児童福祉法施行規則 第24条第2項)と定められておりますので、保育の実施は、居住する市町村で行うことが原則になります。
もし、山形市民で入所をお待ちの方がいらっしゃらなければ、市外へ転出されたお子さんの入所もお受けできる可能性がありますが、待機児童(認可保育所への入所を希望しながら入れないでいるお子さん)が大勢いる現状では、山形市民に限定して入所を決定せざるをえません。また、山形市民であっても、希望の保育所に必ずしも入所できるわけではなく、自宅や職場から遠い保育所に通っている方が大勢いらっしゃる状態です。したがって、山形市外に転出される場合、山形市の認可保育所は退所していただくことになります。

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