個人市県民税の主な改正内容(平成25年度)

ページ番号1004288  更新日 令和3年9月28日

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平成25年度地方税制改正による、主な改正の内容をお知らせします。

住宅ローン控除の延長拡充

消費税率引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。(税額控除可能期間は10年間)

居住年

現行

(平成25年12月まで)

平成26年1月から3月

平成26年4月から

平成29年12月まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高13.65万円)

平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%または10%である場合(被災者の住宅ローンを含む。)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)。

市県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実地する特別徴収について適用)

年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、次の見直しが行われます。

  • 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。
  • 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に山形市外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとします。

<参考>市県民税の公的年金からの特別徴収制度は、平成21年10月の年金支給時から導入されています。現行の制度の詳細については下記のリンク先で説明しています。

現行

  • 仮徴収額(4・6・8月)=前年度分の本徴収額÷3
  • 本徴収額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3

改正後

  • 仮徴収額(4・6・8月)=(前年度分の年税額×2分の1)÷3
  • 本徴収額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3

現行の制度では一度不均衡が生じると平準化しませんが、改正案の制度では、年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。

(例)65歳以上の公的年金所得者(市県民税年税額=60,000円、第2年度のみ医療費控除等を申告し、年税額が36,000円になったと仮定する)の場合

年度

年税額

現行
仮徴収

(4・6・8月)

現行

本徴収

(10・12・2月)

改正後
仮徴収

(4・6・8月)

改正後

本徴収

(10・12・2月)

初年度

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

第2年度

36,000円

10,000円(※)

2,000円

10,000円

2,000円

第3年度

60,000円

2,000円(※)

18,000円

6,000円

14,000円

第4年度

60,000円

18,000円(※)

2,000円

10,000円

10,000円

(※)現行制度での仮徴収においては、前年度の本徴収の額と同額が徴収されます。

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