個人市県民税の主な改正内容(令和2年度)

ページ番号1004285  更新日 令和3年9月28日

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令和2年度より適用

ふるさと納税制度の見直し

総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
令和元年6月1日以後に指定されていない都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額は控除されないこととなります。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。なお、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は控除の対象になります。
※ふるさと納税(特例控除)の対象として指定されている都道府県・市区町村は、『総務省ふるさと納税ポータルサイト』で公表しています。

住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

消費税(地方消費税を含む)の税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、控除期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されることになりました。
今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されます。

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