選挙権と被選挙権
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私たちは、18歳になると「選挙権」という、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。
そして、その後、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」になります。
どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
そして、その後、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」になります。
どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙名 | 選挙権 | 被選挙権 |
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること | |
山形県知事選挙 | 日本国民で満18歳以上であることに加えて 山形県内の同一の市町村に引き続き3カ月 以上、住所があること (上記の方が、山形県内の他の市町村に住 所を異動したときには、1回にかぎり、引き続 き選挙権を有します。) |
日本国民で満30歳以上であること |
山形県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であることに加えて 山形県議会議員選挙の選挙権を有すること |
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山形市長選挙 | 日本国民で満18歳以上であることに加えて 山形市内に引き続き3カ月以上住所があること |
日本国民で満25歳以上であること |
山形市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であることに加えて 山形市議会議員選挙の選挙権を有すること |
選挙人名簿への登録
満18歳になると選挙権を有することになりますが、選挙のときに投票するためには、「選挙人名簿」に登録されていることが必要になります。以下の条件を満たした方が、山形市の「選挙人名簿」に登録されます。
- 山形市に住所を有する満18歳以上の日本国民
- 住民票が作成された日から引き続き3カ月以上、山形市の住民基本台帳に記載されている方、または山形市から転出した方で、転出前に3か月以上住民登録があり、かつ新しい住所地での住民登録が4か月を経過していない方
名簿への登録は、3月、6月、9月、12月に行われる「定時登録」と、選挙がおこなわれる際に行われる「選挙時登録」があります。
選挙人名簿登録者数についてはこちらをご覧下さい。
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