農地法第3条の規定による許可申請
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耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
農地法施行規則第17条第2項の規定による農地等の(0.1アール)指定申出書 PDF
(2) 契約書(使用貸借権または賃借権を設定する場合) 3部
(3) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 農地等利用計画書(新規就農者、市外居住者の場合)
(5) 耕作証明書(譲受人または借受人が市外居住者の場合)
(6) 住民票(抄本)(譲受人または借受人が市外居住者の場合)
(7) 通作図(自宅から申請地までの経路図)
(8) 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(9) その他農業委員会が必要と認める書類
*(1)(2)は3部、それ以外は全て1部
*法人が耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合は、他にも書類が必要になりますので、当委員会事務局に事前相談ください。
*当委員会事務局で事前相談を済ませ、申請ください。
関連ダウンロードファイル
農地法第3条の規定による許可申請書 PDF農地法施行規則第17条第2項の規定による農地等の(0.1アール)指定申出書 PDF
申請方法
主な要件
- 許可後の農業経営面積(下限面積)が30アール以上になること。ただし、農業委員会から0.1アールの指定を受けた区域においてはこの限りでない。
- 耕作すべき農地のすべてを効率的に利用できること。
- 取得後、必要な農作業に常時従事(原則150日以上)すること。
- 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
提出書類(案件によっては他にも書類が必要になる場合があります。)
(1) 農地法第3条の規定による許可申請書 3部(2) 契約書(使用貸借権または賃借権を設定する場合) 3部
(3) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 農地等利用計画書(新規就農者、市外居住者の場合)
(5) 耕作証明書(譲受人または借受人が市外居住者の場合)
(6) 住民票(抄本)(譲受人または借受人が市外居住者の場合)
(7) 通作図(自宅から申請地までの経路図)
(8) 委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(9) その他農業委員会が必要と認める書類
*(1)(2)は3部、それ以外は全て1部
*法人が耕作目的で農地の権利を移転・設定する場合は、他にも書類が必要になりますので、当委員会事務局に事前相談ください。
申請受付日
毎月20~25日(土日・祝日の場合、その直前の開庁日)*当委員会事務局で事前相談を済ませ、申請ください。
標準処理期間
申請受付締切日から委員会許可指令書交付までの目安は4週間です。- このページの作成・発信部署
-
- 農業委員会事務局
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線773)
- FAX023-624-8902
-
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