市街化区域における開発許可の規制緩和について
ページID
:
106373
市街化区域における戸建住宅の最低敷地面積の見直しについて
目的
市街化区域内の未利用地・不整形地の活用をしながら、若年層をはじめとした新しい居住者を誘導しようとするものです。
これまでの規制内容
これまで、良好な市街地環境の形成と保持を図るため、開発許可を受けて行う宅地分譲の一区画当たりの最低敷地面積は200㎡(約60坪)以上に制限していました。
見直し内容
開発許可を受けて行う宅地分譲の一区画あたりの最低敷地面積を150㎡(約45坪)以上に引き下げました。
(1)対象予定地域
・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域
・第二種住居地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域
・準工業地域(流通センターを除く) ・工業地域
(2)見直しのメリット
①住宅建築希望者の土地購入費用の軽減が期待できます。
②市街化区域内の不整形地の開発促進が期待できます。
●山形市開発指導要綱(R3.4.1施行)(PDF)
●市街化区域における規制緩和のイメージ図(PDF)
関連リンク
●市街化調整区域における規制緩和について
- このページの作成・発信部署
-
- まちづくり政策部まちづくり政策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線521)
- FAX023-624-8407
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- まちづくり政策課のトップページへ