山形市都市計画道路見直し計画について
ページID
:
106006
本市では平成29年3月に、「山形市都市計画道路見直し計画」を策定しました。詳細は下記より、ご確認いただけます。
「山形市都市計画道路見直し計画」(PDF形式、1.8MB)
(注意)パンフレットの6頁、7頁を令和2年5月に一部改正しました。
変更内容は下記よりご確認いただけます。
廃止候補路線、及び現道に合わせ縮小する路線について、都市計画の変更手続きが完了するまでの間、都市計画法(以下「法」という。)第53条の建築許可が必要となりますが、その場合、法第54条の基準を適用しないこととします。
また、継続候補路線のうち整備優先度の高い区間に該当しない区間、及び検討対象路線は、法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。
都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和(PDF形式、3.6MB)
なお、対象路線等の詳細については、まちづくり政策課にご相談ください。
都市計画道路見直しの目的
現在都市計画決定されている路線の必要性等を再度検証し、社会経済状況の変化に対応し、将来目指している山形市の都市構造に合った都市計画道路網への見直しを行い、効率的で効果的な都市計画道路の整備を進めていくものです。「山形市都市計画道路見直し計画」
パンフレットは、下記よりご覧いただけます。「山形市都市計画道路見直し計画」(PDF形式、1.8MB)
(注意)パンフレットの6頁、7頁を令和2年5月に一部改正しました。
変更内容は下記よりご確認いただけます。
都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和について
都市計画道路見直しに伴い、都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和を実施します。廃止候補路線、及び現道に合わせ縮小する路線について、都市計画の変更手続きが完了するまでの間、都市計画法(以下「法」という。)第53条の建築許可が必要となりますが、その場合、法第54条の基準を適用しないこととします。
また、継続候補路線のうち整備優先度の高い区間に該当しない区間、及び検討対象路線は、法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。
都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和(PDF形式、3.6MB)
なお、対象路線等の詳細については、まちづくり政策課にご相談ください。
- このページの作成・発信部署
-
- まちづくり政策部まちづくり政策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線518)
- FAX023-624-8407
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- まちづくり政策課のトップページへ