納めよう!支えよう!介護保険

ページ番号1013330  更新日 令和6年2月26日

印刷大きな文字で印刷

 介護保険は40歳以上の方が被保険者となり、介護が必要な方を社会全体で支え合う制度です。未来の自分と家族のために保険料を忘れずに納めましょう。

■問 介護保険課 電話内線848

 皆さんが納める「保険料」は、「公費」とともに介護保険を支える大切な財源です。

介護保険の財源の内訳、公費(税金)50%国・県・市が負担 、40~64歳の方の保険料27%、65歳以上の方の保険料23%
[介護保険の財源の内訳]

65歳以上の方の保険料

  • 介護サービス等の費用が賄えるよう算出された「基準額」を基に決まります。
  • 保険料額は、所得に応じ段階的に設定され、「基準額」に段階ごとに設定された割合を乗じて算定されます。

※「基準額」は、市区町村の介護サービス等の費用により異なります。山形市の基準額は全国平均等と比べて、低い額になっています。これは、市民の皆さんが日頃から健康に気を配り、介護予防に取り組んだことによるものです。

保険料の納め方

 65歳になると、仕事をしている方も納付先が山形市に切り替わります。山形市から送付される納付書または口座振替で納付してください。
※40~64歳の方は、ご加入の医療保険の保険料に含まれています。

〈年金(老齢基礎年金等)を受給している方〉

 65歳到達から半年~1年ほどで自動的に特別徴収(年金からの差し引き)に切り替わります。それまでの間は、山形市から送付される納付書または口座振替で納付してください。

保険料の通知

 65歳到達の翌年度以降は、毎年7月中旬にその年度の保険料の決定通知(納入通知)を送付します。

未来の自分と家族のために保険料は忘れずに納めましょう

Q 未納があるとどうなるの?

A 介護保険からの給付を制限される(給付制限)場合があり、介護サービスの利用について自分と家族の生活に大きな支障をきたす場合があります。未納がある方は家族で話し合い、計画的な納付をお願いします。

 納付が困難な方は、早めに介護保険課へご相談ください。

Q どのような給付制限があるの?

A 保険料の未納期間に応じて、介護サービスを利用するときに次の給付制限の対象となります。

支払方法の変更(1年以上の未納)

 費用全額を事業者に支払い、山形市への申請により保険給付分の支給を受けます。

保険給付の減額(2年以上の未納)

 介護サービスの利用者負担の割合が1割または2割の場合は3割(3割の場合は4割)に引き上げられます。

(例)給付制限により3割負担になった場合

◆通所介護(デイサービス)を月12回利用(食費別)
(要介護3の場合)サービス費用…8,960円/回(※)(※)介護報酬改定により変更される場合があります。

Aさん(未納無し)

1割負担896円×12回=10,752円/月

Bさん(未納有り)

3割負担2,688円×12回=32,256円/月

 AさんよりもBさんのほうが1カ月当たり21,504円も多く支払っています。未納の期間が長いほど、給付制限の期間も長くなります。別途加算等がかかる場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp