貴金属を買い取る強引な訪問購入事業者に注意!

ページ番号1013179  更新日 令和6年2月14日

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[事例]
 突然、業者が「宝石はないか」と来訪した。「ない」と言ったら、身に着けている指輪を見せるよう言われた。
 指輪を外して渡したら、「売ってほしい」と言われたが断った。業者は返してくれず、そのまま買い取られてしまった。
 売るつもりはなかった。返してほしい。

ここが重要

  • 訪問購入事業者が、事前の連絡なしに突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為を行う事業者は家に入れないようにしましょう。
  • 事前に訪問を約束した場合でも、買い取りを依頼していない物品に対する勧誘は禁止されています。「貴金属やブランド品などをむやみに見せない、触らせない」ことが大事です。優しく褒められて勧誘されても、きっぱり断りましょう。
  • 物品を売却した際には、事業者の連絡先や物品の種類や特徴、購入価格が記載された書面を必ず受け取りましょう。契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
  • クーリング・オフ期間内は、事業者に物品の引き渡しを拒むことができます。引き渡す前に冷静に考えましょう。
  • 不安を感じ、対処に困った場合には、一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。

■問 消費生活センター 電話023-647-2211

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市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
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