ご案内

ページ番号1013174  更新日 令和6年2月14日

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 3月1日から戸籍法の一部が改正されます

【変更点】

  • 本籍地以外の市区町村での戸籍全部事項証明書等の請求が可能に(本人、直系尊属、直系卑属の方のみ窓口で。郵送、代理人による請求は不可)
  • 婚姻届等を本籍地以外の市区町村に届け出する場合、戸籍全部事項証明書等の添付が不要に

※詳しくは、お問い合わせください。

■問 市民課(電話内線351)

軽自動車等の名義変更や廃車の手続きはお早めに!

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は買い主)に課税されます。住所変更に伴い、主に駐車している場所を変更した場合や車両を譲渡・廃車した場合は、次の窓口で早めにお手続きください。

車種区分

手続き窓口

原動機付自転車
(総排気量125cc以下)

小型特殊自動車

(乗用トラクター・フォークリフト等)

市役所1階市民課5番窓口

(内線 344)

軽自動車

(三輪・四輪・被けん引車)

軽自動車検査協会山形事務所

(電話 050-3816-1835)

軽二輪車

(総排気量125cc超250cc以下)

二輪小型自動車

(総排気量250cc超)

一部の小型特殊自動車

(標識番号が山形9ではじまるもの)

東北運輸局山形運輸局

(電話 023-686-4711)

 県外の窓口で、車両の譲渡・廃車の手続き、住所・標識番号の変更の手続きを行った場合は、新旧の車検証の写し(山形ナンバー標識を返納した証明となる書類)を郵送またはファクス(ファクス624-8898)で市民税課へ。

■問 市民税課(電話内線311)

新型コロナワクチン接種のお知らせ

 自己負担がない「特例臨時接種」は令和6年3月31日までです。接種を希望される方は、早めにお申し込みください。

■問 新型コロナワクチン・コールセンター(フリーダイヤル0120-567-328

国民年金 高齢任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、40年の納付済期間に達していないために老齢基礎年金を満額受給できない方は、60歳以降、任意で加入して保険料を納付することができます(すでに老齢基礎年金を受給している方や、現在、厚生年金・共済組合に加入している方を除く)。

■対

  • 年金額を増やしたい方は65歳に到達するまで
  • 受給資格期間を満たしていない方は70歳に到達するまで

■持
本人確認書類、基礎年金番号(もしくは個人番号)が分かるもの、預金通帳とその届け出印等
※納付の方法は原則口座振替です。
※併せて付加保険料の納付も可。

■問 市民課(電話内線401)

3月1日~7日は 全国一斉「建築物防災週間」

 建物を常に適法な状態に維持管理することは、人命を守る上でとても大事なことです。災害が発生した場合、建物の中から安全に避難ができるか、この機会に検証しましょう。

■問 建築指導課(電話内線479)

太陽光パネル設置相談会

■時 3月2日(土曜)午前10時~午後4時(1組1時間程度)

■所 霞城公民館1階会議室

■対 先着5組程度

■申 2月28日までに、電話でNPO法人環境ネットやまがた(電話023-679-3340)へ

■問 環境課(電話内線682)

精神障がい者が利用できる福祉制度の説明会

■時 3月7日(木曜)午後2時~3時

■所 市役所7階701AB会議室

■対 精神障がいのある方やその家族先着20人程度

■申 3月1日までに、電話で障がい福祉課へ

■問 障がい福祉課(電話内線580)

市民税・県民税申告書の提出期限は3月15日(金曜)です

■問 市民税課 電話内線310

市民税・県民税の申告相談

 お住まいの地区ごとに指定日を設けています。
指定日にお越しいただけない方は、2月29日(木曜)~3月15日(金曜)の期間に、市役所11階大会議室へお越しください(休日は3月3日(日曜)のみ受け付け)。

市ホームページで申告書の作成と市民税・県民税の試算ができます

 作成した申告書を印刷し、郵送での申告に利用することもできます。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申告のときに持参するもの

  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーを確認できる書類と本人確認ができる書類」
  • 令和5年中の収入が分かるもの(源泉徴収票等)
  • 記入した収支内訳書と収入・経費の明細書、帳簿等(営業・農業・不動産所得のある方)
  • 令和5年中に支払った各種控除の領収書、証明書等

    社会保険料控除…領収書、証明書

    生命保険料・地震保険料控除等…証明書

    医療費控除(医療費控除の特例)…「医療費控除の明細書」「医療費控除の特例の明細書」のいずれかを添付(領収書、レシートのみでは不可)

    障がい者控除…「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」または「障がい者控除対象者認定書」(要介護認定を受けている方。市役所2階介護保険課で発行)

住所変更等の手続きをお忘れなく!

 住所や健康保険の資格に異動があった場合は、届け出が必要です。

■時
〈受付時間〉月~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時

■持 本人確認書類

届け出の際、窓口に来た方は、下の本人確認書類を提示してください。
※代理人による届け出の場合、本人からの「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です(山形市内で同一世帯の場合、委任状は不要)。

  • 1点で確認できる本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書
  • 2点必要となる本人確認書類
    健康保険証、年金手帳等の官公庁が発行した証明書
届け出種類 届け出期間 必要なもの
市役所1階 3番窓口 内線 345

転入届

(他市区町村→山形市)

住み始めた日から
14日以内
  • 転出証明書

〈以下は該当者のみ〉

  • マイナンバーカード
  • 年金手帳

転出届

(山形市→他市区町村)

引越しする前

〈該当者のみ〉

  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証

転居届

(山形市内で引越しした時)

住み始めた日から

14日以内

〈該当者のみ〉

  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
市役所1階 6番窓口 内線401

国民年金加入届

(退職等で国民年金に加入する時)

資格変更日から

14日以内

  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 厚生年金などの資格喪失連絡票や退職証明書などの資格喪失日が確認できる書類
市役所1階 7番窓口 内線362

国民健康保険加入届

(退職等で国民健康保険に加入する時)

資格変更日から

14日以内

  • 健康保険の資格喪失連絡票や退職証明書などの資格喪失日が確認できる書類
  • 世帯主と加入する方のマイナンバーが分かるもの

国民健康保険離脱届

(就職等で国民健康保険を離脱する時)

資格の変更日から

14日以内

  • 国民健康保険被保険者証
  • 新しい職場の健康保険証(離脱する方全員分の保険証)
  • 世帯主と離脱する方のマイナンバーが分かるもの

オンラインで転出の届け出ができます!

 マイナンバーカードを使って、マイナポータルで転出の届け出ができます。

※転入届は転入先の市区町村で手続きが必要です。

 詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。

■問 市民課 電話内線345

書かない窓口が始まりました

 窓口の職員が届出書の作成を行います。住民異動届出書や証明書交付申請書などの記入は不要です。

窓口の状況がスマートフォンなどから確認できます

 リアルタイムで市民課窓口の待ち人数や、呼び出し中の番号が確認できます。

■時=とき ■所=ところ ■内=内容
■講=講師等 ■対=対象・定員
■費=費用(無料は記載なし)■持=持ち物
■申=申し込み(不要は記載なし)
■問=問い合わせ

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このページに関するお問い合わせ

山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)