中古車の購入トラブルにご注意! ~契約内容は慎重に確認を~

ページ番号1012954  更新日 令和6年1月12日

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 インターネット検索で、サイトから中古車を申し込んだ。現物は見ていない。
 3日後、展示会で見た車の方が気に入り、先にサイトで申し込んだ車をキャンセルしたら、違約金を請求された。クーリング・オフできないのか。

【ここが重要】

  • 自動車には、特定商取引法上のクーリング・オフ(無条件解約)の適用はありません。
  • 原則として契約は口頭で成立しますが、自動車の場合は、約款に「契約の成立時期」の定めがあります。契約成立後の解約は、売主・買主双方の合意が必要で、実損分等の支払いが発生します。
  • 注文書は、記載内容・金額等が商談の時の内容と同じかを確認し、約款を契約前に熟読した上で、サインしましょう。
  • 中古車は新車と違い、前所有者の使用状況や管理状況によって、品質が一定ではありません。広告やプライスボード等では、支払総額※、定期点検整備状況、保証の有無、走行距離数、修復歴の有無などを必ず確認し、試乗して車の状態も確かめましょう。
    ※令和5年10月1日から、販売価格は「車両価格」+「諸費用(保険料、税金、登録等に伴う費用)」の「支払総額」表示になりました。
  • 信頼のおける販売業者を選ぶ際には、業界団体の(社)中古車販売協会連合会や(社)自動車公正取引協議会等に加盟しているかも目安となります。

■問 消費生活センター 電話023-647-2211

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