商品量目
ページID
:
101196
商品量目の基本的なきまり
正確な計量
商品を計量販売する時は、正確に計量しなければなりません。量目公差
どんなに注意していても、ある程度の誤差が生じてしまいます。そこで、計量法では、許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。また、一定の商品を密封して販売する場合は、正味量表記とともに、詰込者(販売者)の住所、氏名等の表記を義務づけております。許される誤差(量目公差)の一例
商品分類 | 許される誤差(量目公差) |
---|---|
食肉、魚卵、佃煮、豆類、穀類、菓子類、お茶類 | 50g超~100g以下⇒2g 100g超~500g以下⇒2% |
野菜、魚介類(魚卵除く)海藻 果物、漬物、惣菜類、麺類等 |
50g超~100g以下⇒3g 100g超~500g以下⇒3% |
量目の不適正の措置
商品の量目違反については、「勧告」「公表」「命令」の制度が設けられており、都道府県知事及び山形市などの特定市の長は、違反者に対し、改善のための必要な措置を取るよう、指導が行えることになっております。なお、量目公差は、マイナス側(不足)にだけ規制されます。
量目不足の主な原因
量目不足の主な原因として、以下のような例が挙げられます。風袋量の無視
- 風袋(トレー、ラップ、ワサビ等の添え物)の重さを正しく引いていない。
- トレーや添え物を変更した際に、風袋の設定を変更していない。
乾燥等の自然減量
- 水分が蒸発しやすい商品を長時間店頭に置いている。
はかりの不適正な使用
- 安定した台の上に、水平に置いていない。
- 振動が伝わる場所や、風が当たる場所で使用している。
- 使用する前に、指針や表示がゼロになっていることを確認していない。
粗雑な計量
- はかりの周囲が乱雑で、はかりに異物が接触している。
- 商品を載せ台の中央に置いていない。
ラベル誤り
- 商品を連続して計量する場合において、他の商品のラベルを誤って貼付している。
- このページの作成・発信部署
-
- 市民生活部消費生活センター(山形市計量検査所)
- 〒 990-8580
- 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
- 電話023-647-2201
- FAX023-647-2202
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 消費生活センターのトップページへ