クーリング・オフ は消費者の味方です
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クーリング・オフの制度とは?
訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に勧誘され、必要の無い契約をしてしまった時、冷静に考え直す時間を与え、一定期間、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフが可能なケース
クーリング・オフが適用される取引形態(一部) | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
訪問購入(事業者が消費者の自宅を訪ねて、品物の買い取りを行うもの) | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス、美容医療など) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提携誘引販売(内職・モニター商法) | 20日間 |
クーリング・オフが適用されないもの
- 3,000円未満の現金取引
- 自動車販売と自動車リース
- 通信販売で購入した場合 など
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、証拠が残るように必ず書面で出しましょう
- クーリング・オフは、電話ではなく必ずハガキなどの書面で事業者へ通知します。
- 代金の支払いを信販会社と契約した場合には、信販会社にもハガキなどの書面で通知します。
- ハガキの場合は、証拠として必ず表裏のコピーを取り、郵便局窓口で簡易書留などで出します。
記載例
- このページの作成・発信部署
-
- 市民生活部消費生活センター
- 〒 990-8580
- 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
- 電話023-647-2201
- FAX023-647-2202
-
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