税の減免、徴収猶予について
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1 市税等の減免について
被災した市民から申請があったときは、「山形市市税条例」及び「山形市国民健康保健税条例」の規定により、減免いたします。
⑴ 市民税の減免措置・・・市民税課(内線304~307)
災害により、市民税の納付が著しく困難であると認められるとき。
ア 自己及び控除対象配偶者又は扶養親族の所有する住宅又は家財に被害を受け、個人の減
免の対象となる年度の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合
イ 納税義務者が死亡又は障がい者となった場合
⑵ 国民健康保険税の減免措置・・・国民健康保険課(内線354)
災害にあった時で、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。
ア 納税義務者及び被保険者の所有する住宅又は家財に損害を受け、納税義務者及び被保険
者の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下の場合
イ 災害により、納税義務者が死亡又は障がい者となった場合
⑶ 固定資産税の減免措置・・・資産税課(内線315~318)
土地、家屋及び償却資産が2割以上の価値を減じた場合
⑷ 軽自動車税の減免措置・・・市民税課(内線303)
「山形市市税条例」の規定により、軽自動車を滅失又は著しく価値を減じた場合
2 市税等の徴収猶予について
被災したために、市税の申告や書類の提出、税の納入を所定の期日までに行うことができないときは、申請により提出期限の延長又は徴収を猶予いたします。
お問い合わせ・・・市民税課(内線304~307)又は納税課(内線321)
- このページの作成・発信部署
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- 総務部防災対策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線384)
- FAX023-624-8847
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