災害によるり災証明書の交付について
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「り災証明書」(火災以外の災害)の交付について
火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」が必要となる場合があります。
山形市では、住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「り災証明書」を交付しています。
交付について
手続き窓口
1.受付窓口 市役所5階防災対策課窓口2.受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
手続きまでの手順
請求者は、被害に遭った住宅等の所有者が原則となります。窓口又は電話にて申請していただき、被害調査の日程を調整します。
担当職員が現場を確認し、後日り災証明書を交付します。(請求から約1週間後)
※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請のため来庁される場合には、
マスクの着用をお願いします。
手続きに必要なもの
印鑑及び免許証※免許証が無い場合は、複数の身分を証明できるもの。
電子申請
り災証明書(火災以外の災害)の交付申請は、電子申請(やまがたe申請)での手続きは行っておりません。その他
・災害により被害を受けた場合の写真撮影のお願いについて 【写真撮影のお願い】
- このページの作成・発信部署
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- 総務部防災対策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線216)
- FAX023-624-8847
-
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