飲食店への消火器の設置について
ページID
:
107310
平成28年12月に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、令和元年10月1日から火を使用する
すべての飲食店に消火器の設置が必要になりました。
○ 飲食店で延べ面積が150㎡未満のもののうち、火を使用する設備や器具に次の装置がある場
合は消火器の設置を免除できます。
・調理油過熱防止装置
・自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
・その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
(例:圧力感知安全装置)
詳しくはこちらをご覧ください。(飲食店消火器リーフレット)
・点検の方法や点検結果報告書の作成方法については、こちらから確認できます。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf
・様式ダウンロード
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_05_tenkenhyou.pdf
こちらからご利用ください。
電子申請をご利用する場合は、出力様式を一度保存していただき、添付ファイルとしてそのまま添付できます。是非ご活用ください。
・消火器点検アプリは、こちらから取得できます。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
すべての飲食店に消火器の設置が必要になりました。
消火器の設置が必要な飲食店
調理を目的として火を使用するすべての飲食店
○ 飲食店で延べ面積が150㎡以上のものは火の使用の有無に関わらず以前から設置が必要です。○ 飲食店で延べ面積が150㎡未満のもののうち、火を使用する設備や器具に次の装置がある場
合は消火器の設置を免除できます。
・調理油過熱防止装置
・自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
・その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
(例:圧力感知安全装置)
詳しくはこちらをご覧ください。(飲食店消火器リーフレット)
設置した消火器は点検が必要です。
6か月ごとに機器点検を実施し、飲食店等については1年に1回消防機関へ報告が必要となります。・点検の方法や点検結果報告書の作成方法については、こちらから確認できます。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf
・様式ダウンロード
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_05_tenkenhyou.pdf
消火器のみの設置義務がある建物の電子申請が可能になりました。
消火器のみの設置義務がある建物の関係者又は令和元年10月1日から新たに消火器具の設置が義務付けられる小規模な飲食店等の関係者の方で、御自身で消火器の点検と報告書の作成を行い報告する場合は、是非ご利用下さい。こちらからご利用ください。
消火器点検アプリを利用すれば、点検報告様式を簡単に出力することができます。
消火器点検アプリは、案内に従って入力していけば、点検結果報告書及び点検票の様式に反映し、PDFファイルとして出力されますので大変便利です。電子申請をご利用する場合は、出力様式を一度保存していただき、添付ファイルとしてそのまま添付できます。是非ご活用ください。
・消火器点検アプリは、こちらから取得できます。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
- このページの作成・発信部署
-
- 消防本部予防課
- 〒 990-0041
- 山形市緑町四丁目15番7号
- 電話023-634-1195
- FAX023-624-6687
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 予防課のトップページへ