危険物製造所等の定期点検について
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点検が必要な危険物施設について
すべての製造所等の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(法第10条第4項)を維持する義務が課せられております。(法第12条第1項)また消防法第14条の3の2において、政令で定める危険物施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられています。
これに違反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。
定期点検が必要な製造所等 |
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施設区分 | 条 件 |
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移送取扱所 | 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しない施設 |
製造所 | 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設 |
一般取扱所 | 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う容器に詰め替える一般取扱所を除く。) |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上の施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上の施設 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上の施設 |
給油取扱所 | 地下タンクを有する施設 |
対象外となる施設
鉱山保安法により保安規程を定めている、または火薬類取締法により危害予防規程を定めている施設は対象外となります。(危険物の規制に関する規則第9条の2)
点検の内容、実施者、時期等について
定期点検において点検すべき内容、点検の実施者、実施時期等は法令により定められており、以下のとおりです。
点検内容等 |
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項 目 | 内 容 |
点検すべき内容 | 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。(※1)(※2) |
点検の実施者 | 危険物取扱者 危険物施設保安員 危険物取扱者の立会いを受けた者 |
点検の実施時期 | 原則として1年に1回以上 |
点検の記録事項 | 点検を実施した製造所等の名称 点検の方法及び結果 点検年月日 点検を行った者の氏名 |
記録の保存期間 | 原則として3年間 |
※1 点検記録表様式
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに点検記録項目が示されています。
※2 特定の施設に定められている点検項目
次の危険物施設については、点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。
屋外タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
地下タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに点検記録項目が示されています。
※2 特定の施設に定められている点検項目
次の危険物施設については、点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。
屋外タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
地下タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設
通知及び点検様式
点検の記録は、下記1-1又は1-2の定期点検記録表に2以下の各施設点検表を添付して保存してください。定期点検通知
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)
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