がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
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補助制度について
がけ地の崩壊等により,住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における,危険住宅の移転を促進することを目的とした制度です。1.対象
山形県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」内に現に存する住宅(移転者が居住している住宅)2.補助金
● 危険住宅の除却等に要する経費[撤去,動産移転などに要する経費の補助]・・・ 1戸当たり 780,000円限度
● 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費[借入金利子に相当する額の補助]
・・・ 1戸当たり4,060,000円(内訳:建物3,100,000円,土地960,000円)限度
3.留意事項
● 本制度は,国,県,市が一体となった補助制度となっております。● 事業対象となるための諸要件があります。補助の詳細内容とともに,お早めにお問い合わせください。
● 事前手続きが必要となるため,移転の計画段階(事業実施前年度以前)からの調整が必要となります。
お早目にお問合せください。
- このページの作成・発信部署
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- 総務部防災対策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線216)
- FAX023-624-8847
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