火災予防上必要な業務に関する計画書
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概要
大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路等を会場とする催しで、消防長が指定する催しについては、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、当該催しの14日前までにその計画書を消防長に届け出なければなりません。
申請手続きについて
指定催しとして指定する消防長が定める要件
大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、70店舗以上の露店等の出店を計画しているもの。
受付窓口
1.受付窓口 消防本部3階予防課
2.受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土、日、祝祭日及び12/291~1/3)
2.受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土、日、祝祭日及び12/291~1/3)
火災予防上必要な業務に関する計画書に添付するもの
火災予防上必要な業務に関する計画書(計画内容を記載したもの)とイベント内容・工程表、案内図、配置計画書、避難経路・警備図、工程上の注意事項、緊急連絡先の図書
手続き時の留意点
届出書類は全て2部提出してください。1部は審査後に返却します。
届出書
アイコンをクリックして所定の様式をダウンロードしてください。
- このページの作成・発信部署
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- 消防本部予防課
- 〒 990-0041
- 山形市緑町四丁目15番7号
- 電話023-634-1195
- FAX023-624-6687
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