圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
ページID
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102542
概要
火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取扱う場合は、あらかじめその旨を消防長に届けなければなりません。
申請手続きについて
対象
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、毒物、劇物等を貯蔵し又は取扱う者
受付窓口
1.受付窓口 消防本部3階予防課 023-634-1195
2階消防署 023-634-1194
各出張所(市内6箇所)
各出張所(市内6箇所)
2.受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時に必要なもの
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱う場所の案内図、見取図、配置図等
手続き時の留意点
届出書類は全て2部提出してください。1部は審査後に返却します届出書
アイコンをクリックして所定の様式をダウンロードしてください。
- このページの作成・発信部署
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- 消防本部予防課
- 〒 990-0041
- 山形市緑町四丁目15番7号
- 電話023-634-1195
- FAX023-624-6687
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