妊婦健康診査
ページID
:
107675
目的
妊婦さんに、妊娠週数に応じた診察・検査・計測を行い、妊娠経過が母子ともに順調かどうかをみる健診です。 流・早産、貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などを防ぎ、丈夫な赤ちゃんを生み育てるためにも、健康診査を受けましょう。費用負担を軽減するために補助券を交付しています。
《妊娠中は「定期的健康診査」を必ず受けましょう。》
少なくとも次のような間隔で定期的に健診を受けましょう。
1.妊娠23週まで…4週間に1回少なくとも次のような間隔で定期的に健診を受けましょう。
2.妊娠24週から35週まで…2週間に1回
3.妊娠36週から出産まで…1週間に1回
対象者・回数
- 山形市に住民票がある妊婦さんが対象です。
- 妊婦健康診査の補助券は、妊娠届出の際に、母子健康手帳と一緒に交付しています。
- 妊娠中に14回までの補助をしています。
(転入者で妊婦の方は、妊娠週数に応じた回数の補助券をお出しします。)
健診内容
- 妊婦健診;各健診ごと検査項目が異なります。
- 「妊婦健康診査実施時期並びに標準的な検査項目について」はここをクリックしてください。
- 妊婦健康診査補助券は、一定金額を上限として公費負担するものなので、委託医療機関における妊婦健康診査の料金が委託の金額に満たない場合は、その料金となります。
- 医療機関での指導内容や、検査項目により妊婦健康診査の料金が上記に定める金額を超えた場合は、自己負担が発生しますので、ご了承ください。(医療機関の窓口で徴収されることがあります。)
受診方法
補助券について
- 補助券を使用する前に、補助券に書いてある注意事項を必ずお読みください。
- 補助券は、券に記載してある目安の妊娠週数でご使用ください。
- 他市町村に転出された場合は、この補助券を使用することはできません。
- 未使用の補助券は、ご返却ください。
- 補助券は原則、再発行できません。ただし、やむを得ない事情がある場合には、山形市保健所 母子保健課までご相談ください。
里帰り等による県外での妊婦健康診査の受け方
妊婦健康診査補助券は、県外の医療機関では利用できません。 自己負担になりますが、後日、窓口で申請手続きをしていただくことにより、かかった費用の一部を補助します。
「里帰り等により県外の医療機関・助産所で妊婦健診を受けられる方へ」についてはここをクリックしてください。
「里帰り等により県外の医療機関・助産所で妊婦健診を受けられる方へ」についてはここをクリックしてください。
お問い合わせ
山形市母子保健課(山形市保健所内)母子保健第一係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号(霞城セントラル内3階)
電話番号:023-647-2280 FAX:023-647-2281
Eメールアドレス:boshihoken@city.yamagata-yamagata.lg.jp
開庁日:火~日曜日(閉庁日を除く)
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:月曜・祝日・年末年始(日曜、月曜が祝日の場合は、火曜日も閉庁。※閉庁日はこれによらない場合がありますので、母子保健課開庁日カレンダーをご確認ください)
- このページの作成・発信部署
-
- 健康医療部母子保健課
- 〒 990-8580
- 山形市城南町一丁目1-1霞城セントラル3階
- 電話023-647-2280
- FAX023-647-2281
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 母子保健課のトップページへ