認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
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令和元年10月に実施される幼児教育・保育の無償化にあたっては、認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業)についても、無償化の対象範囲となっており、対象児童が対象施設を利用した際の保育料について施設等利用費(月額上限あり)が保護者へ支給されます。
対象者・対象範囲
認可外保育施設等における無償化(施設等利用給付)の対象者・対象範囲は次のとおりとなります。(こちらも併せてご確認ください。)対象児童
対象施設(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て支援活動支援事業で市の確認を受けた施設)を利用し、保育の必要性がある子どもであって、 次のいずれかに該当する子ども►3歳児クラスから小学校入学前までの全ての子ども
※満3歳になったあと、最初の4月から小学校入学までの3年間
►0歳児クラスから2歳児クラスで、市町村民税非課税世帯の子ども
※ 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)・預かり保育(年間200日・8時間以上)を実施している幼稚園を利用している子どもの認可外保育施設等の利用は、この手続きの対象外です。
※ 企業主導型保育事業所を利用している子どもは、この手続きの対象外です。
※ 山形市外の認可外施設等に通園する子どもも対象となります。
※ 山形市に住民登録がない場合は、住民登録のある市町村の担当課へご確認ください。
対象費用
次の金額を上限として無償化となります。(複数施設・事業の併⽤可)・3歳児クラス〜小学校入学前までの⼦ども:⽉額37,000円
・0〜2歳児クラスで市町村民税非課税世帯の⼦ども:月額42,000円
※ 入園料及び実費分(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費、施設整備費、保護者会費)を除いた利用料(保育料)のみが対象となります。
対象施設
施設等利用給付の対象となる施設・事業を、「特定子ども・子育て支援施設等」といいます。範囲としては、次の施設・事業が該当しますが、給付の対象となるのは、市町村へ確認申請を行い、市町村が審査のうえ「特定子ども育て支援施設」として確認したことを公示された施設になります。①認可外保育施設
②一時預かり事業
③病児保育事業
④子育て支援活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)
※ 山形市内の「特定子ども育て支援施設」については、「幼児教育・保育の無償化について」のページにてご確認ください。
無償化に必要な手続き(認定申請)
無償化の対象となるためには、「確認」を受けた対象施設を利用するだけでなく居住している市町村から「子育てのための施設等利用給付認定(施設等利用給付認定) 」を新たに受ける必要があります。具体的な認定申請の手続きについては、こちらをご覧ください。
<認定申請関係書類>
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・(添付書類)就労証明書 様式
※ 就労以外の要件で「保育の必要性の認定」を受ける方については、本市ホームページ内≪認可保育所等の利用申込受付について≫の『利用案内・申請書類等』から添付書類の様式を取得できます。
※ 実際に無償化(施設等利用給付)の支給を受ける場合の請求方法については、認定後に別途お知らせいたします。
※認定内容等について変更が生じた際は、市への変更申請が必要となります。
転職や退職、勤務時間の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があった際は、変更申請書に必要書類を添付して市保育育成課に提出してください。
・施設等利用給付認定変更申請書(兼)変更届出書
請求の手続き(給付)
施設等利用費の給付を受けるためには、別途、請求の手続きが必要となります。
請求にあたっては、「特定子ども育て支援施設」が発行する利用料等の内訳を示した月ごとの「領収証」及び「提供証明書」を添付して、
「施設等利用費請求書」を四半期ごと請求期限までに提出してください。提出後、市が請求書類を審査し、保護者名義の口座へ支給(支払い)します。
給付は、次のとおり年4回を予定しています。
(利用月) |
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(請求月) |
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(支給日) |
10~12月利用分 |
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1月 |
⇒ |
2月下旬 |
1~3月利用分 |
⇒ |
4月 |
⇒ |
5月下旬 |
4~6月利用分 |
⇒ |
7月 |
⇒ |
8月下旬 |
7~9月利用分 |
⇒ |
10月 |
⇒ |
11月下旬 |
※ 請求期限は、原則、請求月の10日となります。(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日が請求期限となります。)
※ 施設側の利用料徴収の関係上、請求期限までに領収証の提出が難しい場合は、次回の請求時に当該月分をあわせて申請してください。
<請求の方法>
詳しくは、『請求の手引き』をご確認ください。
<請求書類の提出先>
・市内の認可外保育施設を利用中の方 ⇒ 利用施設へ提出
・その他の方 ⇒ 市保育育成課(市役所1階⑪窓口)へ提出
<請求関係書類>
事業者の方の手続き(確認申請)
施設・事業所が、施設等利用給付の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)になるには確認申請の手続きが必要となります。(確認は対象施設等の所在地の市町村が行い、他の市町村においても効力を有すものとなります。)<確認申請関係書類>
・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(共通様式)
・(添付様式)役員一覧・誓約書
・(個別様式)別紙2 認可外保育施設等
・(個別様式)別紙4 一時預かり事業
・(個別様式)別紙5 病児保育事業
※ その他の添付書類についてはこちらをご確認ください。
- このページの作成・発信部署
-
- こども未来部保育育成課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212
- FAX023-624-8840
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