新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告及び納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限を個別に延長することができます。なお、今後、延長申請の手続きを見直す可能性があります。
期限までに申告等が行うことができないやむを得ない理由
法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
- 体調不良により外出を控えている方がいること。
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること。
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
申請方法
書面で申告書を提出する場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ、税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
延長される期間
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付を行うことが困難な場合については、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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