雪かき・雪下ろし作業の契約は慎重にしましょう
例年、降雪期になると、雪かき・雪下ろし、間口処理作業の契約に関する相談が寄せられます。
トラブルにならないように、契約は慎重に行いましょう。
相談事例
- 事業者に雪下ろしを依頼したら、事前にとった見積もりよりも高額な請求だった。
- 今シーズンの除雪作業を契約しようとしたら、代金は5か月分前払いだと言われた。
アドバイス
契約時の注意点について
雪かき・雪下ろし、間口処理作業を契約する時は、以下の点に注意しましょう。
- 勧誘を受けたときは、その場ですぐには契約をしない。
- 作業内容について細かく打合せをする。雪下ろしの場合は、屋根から下ろすだけでよいのか、下ろした雪を他の場所に捨てることも頼むのか。(依頼する内容で契約金額が変わってきます。)
- 実際に現場を見てもらったうえで見積書をもらう。(現場を見ないで見積もってもらうと、見積金額と作業終了後の請求金額が異なる場合があります。)
- 雪下ろし作業中、事業者が自宅の一部や植栽などを壊してしまった場合、誰が費用を負担するのか見積もりの段階で確認しておく。
代金の前払いについて
代金を前払いすると、約束された作業が行われなかった場合に、被害が大きくなります。
長期間の前払いには注意しましょう。
一人暮らしの高齢者への注意喚起について
一人暮らしの高齢者宅を訪問し、見積もり金額も示さず、「除・排雪サービス」を持ちかける事例もあります。
ご近所やお知り合いに高齢者の方がいらっしゃいましたら、注意喚起にご協力くださいますようお願いいたします。
クーリング・オフ(無条件解約)について
訪問や電話勧誘による「除・排雪サービス」を契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフ(無条件解約)することができます。
参考リンク
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クーリング・オフは消費者の味方です
「クーリング・オフの効果」や「クーリング・オフの方法」について記載しています。
消費生活センター
契約で不安な場合は、消費生活センターにご相談ください。
相談専用電話
023-647-2211
相談受付時間
午前9時から午後5時まで
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)、月曜日、祝日(月曜日が祝日と重なった場合はその翌日の火曜日)
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