新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について

ページ番号1004094  更新日 令和6年4月1日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方について、令和2年5月1日より臨時特例による保険料免除・納付猶予、学生納付特例の申請ができます。対象期間は申請した月の2年1か月前の分から令和5年6月分までです。臨時特例を利用する方は日本年金機構ホームページをご覧ください。

なお、申請は郵送でも受け付けております。郵送での申請を希望する場合は次のリンクをご覧ください。

国民年金保険料免除・納付猶予制度については次のリンクをご覧ください。

学生納付特例制度については次のリンクをご覧ください。

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市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
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