公費負担医療対象者の高額療養費算定誤りについて

ページ番号1013422  更新日 令和6年9月4日

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 国民健康保険には、世帯における1か月の医療費自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が申請に基づき支給される制度(高額療養費)があります。
 このたび、本市の旧高額療養費給付システムにおいて、一部の公費負担医療対象者に係る高額療養費の算定誤りにより、支給額に誤りがあることが判明したため、下記のとおり、お知らせいたします。

1 算定誤りの概要

 高額療養費の算定は、世帯単位を原則としており、世帯で合算し自己負担限度額を超える部分が高額療養費として支給される制度ですが、対象者が70歳未満の場合、その「世帯合算」に基準額があります。
 この度の算定誤りは、70歳未満の指定難病等による公費負担医療対象者について、合算算定基準額は公費負担額を含めた一部負担金相当額で判定すべきところ、公費負担額を除いた負担額(実際の窓口負担額)としていたため、支給額に不足が生じました。

2 対象者へ

 追加・新規支給対象となる世帯と支給額が確定しました。
 対象世帯には、お詫びと説明に併せて申請のご案内を送付いたしました。
 案内が届いた方におかれましては、お早目に申請書を提出くださるようお願いします。

3 再発防止策

 新高額療養費給付システムにおいては、この件について検証しており、同様の事象は発生いたしません。今後このような事態が発生しないよう、再発防止に細心の注意を払ってまいります。

 今回の処理誤りによりご迷惑をおかけした方々に、深くお詫び申し上げます。

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市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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