中小企業等省エネルギー設備導入等支援事業費補助金

ページ番号1011698  更新日 令和5年11月14日

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補助金受付状況

受付期間は終了しました。

【7/27更新】お問い合わせの多い事項について『よくある質問』を掲載します。

制度の概要

 物価やエネルギー価格の高騰等の影響を受けている中小企業者や小規模企業者の方々のランニングコスト削減の取組を支援するとともに、CO2の削減による脱炭素社会の実現を推進するため、省エネルギー設備等を導入・更新した中小企業等に対し補助金を支給します。

補助の対象者

(1)山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する中小企業者(小規模企業者・個人事業主を含む)
 ※「資本額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかが、下表の業種ごとの値を下回る事業者

分類

中小企業者

小規模企業者

資本額又は出資の総額

常時使用する従業員数

常時使用する従業員数

製造業

3億円以下

300人以下

20人以下

建設業

運輸業

卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

100人以下

その他

3億円以下

300人以下

20人以下

(2)山形市内に事業所を有する社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人
 ※下表に当てはまる法人等

社会福祉法人 学校法人 医療法人 NPO法人

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
常時使用する従業員数が300人以下

※ただし、次のいずれかに該当する事業者は対象外。

  • みなし大企業(発行済株式の総数若しくは出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の全ての企業をいう。以下同じ。)が所有している中小企業、発行済株式の総数若しくは出資金額3分の2以上を大企業が所有している中小企業又は大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業をいう。)
  • 事業主又は役員に山形市暴力団排除条例に規定する暴力団員等がいる事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織若しくは団体

補助対象設備・補助要件

補助対象設備の種類

設備の補助要件

1 高効率省エネルギー設備

  • エアコン
  • LED照明器具
  • LED電球
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 電気温水機器(エコキュート)
  • ガス温水機器
  • 石油温水機器

市内に所在する事業所等(補助対象者と同一の事業所等及び補助対象者と資本関係にある事業所等は不可)から新品の状態で購入した設備で、次のいずれかを満たすもの

  • 統一省エネラベルの多段階評価が3以上のもの
  • 省エネ基準達成率が115%以上のもの
  • 15%以上又は同等以上と認められる省エネ効果等がホームページやカタログ等で確認できるもの
  • その他市長が適当と認めるもの
2 屋根・屋上に対する遮熱・断熱対策

市内に所在する事業所等(補助対象者と同一の事業所等及び補助対象者と資本関係にある事業所等は不可)に発注するもののうち、遮熱・断熱を目的としたもので、遮熱・断熱性能の数値(国内の第三者機関において試験されたもの、若しくは、製造元等において日本産業規格(JIS)に基づいた測定を行っているもの)をホームページやカタログ等で確認できるもの

3 窓・ガラスに対する遮熱・断熱対策

市内に所在する事業所等(補助対象者と同一の事業所等及び補助対象者と資本関係にある事業所等は不可)に発注するもののうち、遮熱・断熱を目的としたもので、遮熱・断熱性能の数値(国内の第三者機関において試験されたもの、若しくは、製造元等において日本産業規格(JIS)に基づいた測定を行っているもの)をホームページやカタログ等で確認できるもの

4 その他建築物の遮熱・断熱対策

市内に所在する事業所等(補助対象者と同一の事業所等及び補助対象者と資本関係にある事業所等は不可)に発注するもののうち、次のいずれかを満たすもの

  • 遮熱・断熱を目的としたもので、遮熱・断熱性能の数値(国内の第三者機関において試験されたもの、若しくは、製造元等において日本産業規格(JIS)に基づいた測定を行っているもの)をホームページやカタログ等で確認できるもの
  • その他市長が適当と認めるもの

 ※令和5年7月6日時点で最新の基準による

補助対象経費

補助対象設備の購入、工事に要する経費(更新の場合は撤去費用を含む)
※消費税及び地方消費税、リサイクル料は除く

補助率

1/4

補助上限

50万円

補助金申請手続きフロー

補助金申請手続きのフロー図

※交付決定通知書の交付前に購入又は発注したものは補助対象外となりますのでご注意ください。

補助金交付申請手続き

受付期間

令和5年8月1日(火曜)から令和5年10月31日(火曜)まで

※受付は先着順です。受付期間内でも予算額に到達次第、受付を終了します。
※1回の申請で複数の省エネ設備の申請を行うことはできますが、1事業者につき申請は1回までとなります。

補助金交付申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式はページ下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 補助対象経費が分かる書類(見積書等の写し)
  • 省エネ設備の性能を確認することができるカタログ等の書類
  • 定款及び登記事項証明書(登記を必要としない営業所等の事務所の場合は、営業所等の事務所の開設を確認できる書類)又はこれに代わるもの(個人事業主の場合は、開業届出書又は直近の確定申告書及び顔写真付き身分証明書又は住民票)の写し
  • 前年分の市税の納税証明書
    ※法人の場合は、直近の事業年度の納税証明書をご提出ください。
    ※直近の納税証明書が令和5年度のものになる場合で、固定資産税が賦課されている法人は、令和4年度の納税証明書も
     併せて提出してください。
    ※不明な点はお問い合わせください。
  • その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請書の内容から変更が生じた場合

補助金交付申請書の金額から減額変更するとき、又は、補助金交付申請書を取り下げるとき

※補助対象経費の20%以内の減額は当該手続き不要。

  • 事業計画変更等申請書(様式はページ下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 変更後の補助対象経費が分かる書類(変更後の見積書等の写し)

補助金交付申請書の金額から増額変更するとき

一度補助金交付申請書を取り下げていただき、改めて補助金交付申請手続きをしていただきます。
※補助対象経費の20%以内の増額で、かつ、補助金額の増額を伴わないものは当該手続き不要。

  • 事業計画変更等申請書(様式はページ下部「添付ファイル」からダウンロードできます
  • 上記「補助金交付申請に必要な書類」に記載の書類一式

手続きの提出方法

上記書類をそろえて、山形市環境課(市庁舎10階)窓口にご提出ください。

※郵送不可

実績報告手続き

提出時期

省エネ設備の購入から設置・支払いまでをすべて完了したら、速やかにお手続きください。

提出期限

令和5年12月28日(木曜)

※提出期限を過ぎたものには補助金を交付できなくなりますのでご注意ください。

実績報告に必要な書類

  • 補助事業実績報告書(様式はページ下部「添付ファイル」からダウンロードできます
  • 補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類(領収書等の写し)
  • 省エネルギー設備の導入等を行う前の状況を示す写真
  • 省エネルギー設備の導入等を行った後の状況及び品番ラベルの写真
  • 補助金交付申請時に添付した見積等に変更が生じた場合には、変更後の補助対象経費の額が分かる書類(変更後の見積書等の写し)
  • 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し
  • その他市長が必要と認める書類

手続きの方法

上記書類をそろえて、山形市環境課(市庁舎10階)窓口にご提出ください。

※郵送不可

問い合わせ先

 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
 山形市 環境部 環境課 地球温暖化対策係
 電話:023-641-1212 内線682

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課地球温暖化対策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線679・682
ファクス番号:023-624-9928
kankyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp