浄化槽保守点検業の登録・変更について
山形市内で浄化槽保守点検業を営む場合には、山形市長の登録が必要となります。
- 登録の有効期間は3年です。
- 県内に営業所の設置が必要です。
- 登録及び更新手数料は39,000円です。
(山形県と同額ですが、お支払い方法が異なりますのでご注意ください。) - 登録内容に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届出が必要です。
新規登録・更新
次の必要書類を準備して、山形市廃棄物指導課に提出してください。手数料については、申請時に納付書をお渡ししますので、指定金融機関でお支払いください。
登録・更新に必要な書類
- 登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業の概要を記載した書類
- 営業所ごとに規則で定める器具の明細を記載した書類(器具明細書)
- 連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類(連絡浄化槽清掃業者名簿)
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面
(法人の場合は、定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)) - 事務所及び営業所の位置図
- 浄化槽管理士免状の写し
- 専任の浄化槽管理士が規則で定める研修を修了したことを証する書類
浄化槽管理士の研修について
浄化槽保守点検業者は、専任の浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する研修を受けさせる必要があります。
研修会の詳細については、廃棄物指導課へお問い合わせください。
変更の届出
次の事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届出が必要です。
※営業所を新たに設置しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければなりません。
変更届出が必要な事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 役員の氏名及び住所
- 浄化槽管理士の氏名
変更届出に必要な書類
- 変更届出(様式第4号)
- 別紙1(役員の変更の場合)
※変更前のものと変更後のものそれぞれご用意ください。 - 別紙2(浄化槽管理士の変更の場合)
※変更前のものと変更後のものそれぞれご用意ください。 - その他必要書類
※変更の内容によって必要書類が異なります。
詳しくは変更届出必要書類チェックシートをご覧ください。
- 変更届出(様式第4号) (Word 10.5KB)
- 別紙1(役員の変更の場合) (Word 26.5KB)
- 別紙2(浄化槽管理士の変更の場合) (Word 28.0KB)
- 変更届出必要書類チェックシート (Word 44.5KB)
廃業等の届出
浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その日から30日以内に廃業等届出が必要です。
廃業等届出が必要な場合
- 死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
- 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合
廃止等届出に必要な書類
廃止等届出(様式第5号)
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このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課一般廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線687・869
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp