浄化槽に関する手続きについて

ページ番号1005463  更新日 令和6年1月19日

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合併処理浄化槽を新たに設置する際の事前協議、各種届出の手続き、補助金制度についてご案内します。受付窓口は、「山形市役所10階 環境部廃棄物指導課」になります。

合併処理浄化槽を設置するとき

1.浄化槽を設置できる区域は、下水道事業認可区域及び農業集落排水処理施設による処理区域を除く地域に

 なります。設置を検討している方は、はじめに下記担当課へご確認ください。

  • 【下水道事業認可区域】・・・上下水道部下水道建設課
  • 【農業集落排水処理施設による処理区域】・・・農林部農村整備課

2.設置の前に当課での事前協議が必要となります。

 (放流先及び建築物の内容等の確認が必要となりますので、ご相談ください。)

 

事前協議に必要な書類

  1. 浄化槽事前協議申請書
  2. 浄化槽設置届出書
  3. 浄化槽設置に係る誓約書
  4. 法定検査(7条検査)申込書 ※山形県理化学分析センターホームページ参照
  5. 認定書及び認定シート
  6. 案内図
  7. 配置図
  8. 平面図(浄化槽本体、枡の位置及び管路を明記)
  9. 保守点検・清掃及び汚泥処理に関する承諾書(既に決定している場合のみ)
  • ※上記の書類を綴り、3部原本で提出してください。
  • ※1~3、9の様式は下記からダウンロードできます。4~8は申請者でご準備いただく書類になります。

申請書等のダウンロード

浄化槽の使用開始、休止、廃止、管理者の変更があったとき

「浄化槽使用開始報告書」、「浄化槽使用廃止届出書」、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

  1. 窓口申請 申請書等をダウンロードして提出してください。
  2. 電子申請 やまがたe申請で(次のリンクをクリックいただくとe申請ページに移動します。)

申請書等のダウンロード

山形市合併浄化槽設置補助金について

専用住宅の新築、単独処理浄化槽や汲み取りトイレからの転換工事等で新たに合併処理浄化槽を設置する際、汚水処理未普及の解消につながることから、次の1~3全てにあてはまる場合は予算の範囲内においての補助金交付制度があります。補助対象となる場合、市への交付申請が必要となります。 ※市からの交付決定後の工事着工となります。

  1. 対象区域
    下水道事業認可区域及び農業集落排水処理施設による処理区域を除く区域
  2. 対象建築物
    専用住宅(延べ床面積1/2以上を居住用とするもの)
  3. 対象人槽:10人槽以下
補助金の額

人槽区分

限度額

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

※詳細はお問い合わせください。

山形市浄化槽整備促進事業費補助金について

住宅等の改良(リフォーム)工事として単独処理浄化槽又は汲み取りトイレを廃止し、合併処理浄化槽の設置を行う場合で、次の条件を全て満たす場合に限り、上記の設置補助に加え、予算の範囲内において補助金が交付される制度があります。

  1. 対象区域
    下水道事業認可区域及び農業集落排水処理施設による処理区域を除く区域
  2. 対象建築物
    専用住宅等
  3. 対象人槽:5人槽又は6人槽以上
補助金の額

人槽区分

限度額

5人槽

160,000円

6人槽以上

200,000円

※補助内容の詳細は、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課一般廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線687・869
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp