幼児教育・保育の無償化について
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令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まります
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子ども、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもの利用料(保育料部分)が無料になります。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業を利用する子どもたち
3歳から小学校入学前までの全ての子どもたちの利用料が無償になります。
● 私学助成幼稚園については、月額上限2.57万円です。● 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園及び認定こども園の教育区分については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償になります。
● 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の
子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除になります。
0歳から2歳までの子どもたちについては、市町村民税非課税世帯を対象として利用料が無償になります。
● 全ての世帯の第3子以降の子どもたちはこれまでどおり無償になります。● さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子として、0歳から2歳までの第2子は半額、となります。
(注)年収360万円未満相当世帯の子どもについては、第1子の年齢は問いません
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち
幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、日額450円で最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償になります。
無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園・認定こども園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。認可外保育施設等を利用する子どもたち
認可外保育所施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター)の無償化については、
こちらをご確認ください。
無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
手続きの詳細はこちら
<認定申請書類>
・認定申請案内
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・(添付書類)就労証明書 様式
3歳児から小学校入学前までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償になります。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注)無償化の対象となる施設・事業は、都道府県等に届出を行い、予め市町村から無償化の対象施設であることの確認を受ける必要があります。(注)幼稚園、保育所、認定こども園等で、保育に対する無償化の対象になった方は、認可外保育施設の無償化の対象外になります。
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
山形市内における幼児教育・保育の無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)については、次のとおりです。
※追加・修正のある場合、随時更新をします。
市内全ての認可保育所・幼稚園(施設型給付)・認定こども園については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。
特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和元年9月26日現在)
参考
幼児教育・保育の無償化について(内閣府子ども・子育て本部)(外部サイト)- このページの作成・発信部署
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- こども未来部保育育成課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212
- FAX023-624-9921
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