新築家屋(居住用)に対する固定資産税の減額について
ページID
:
101062
令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。
新築後3年度分(中高層耐火建築物の住宅で3階建以上は新築後5年度分)
居住部分について120平米を限度として、2分の1相当額が減額になります。
減額措置の概要
面積要件
新築時期
|
床面積要件
|
---|---|
令和4年3月31日までに新築
|
50平米(一戸建て以外のアパート等は40平米)以上280平米以下
|
減額期間
減額対象面積
その他
店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
また、都市計画税については減額の対象になりません。
- このページの作成・発信部署
-
- 財政部資産税課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線313)
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 資産税課のトップページへ