令和3年度 固定資産税・都市計画税の課税についてのお知らせ
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固定資産税・都市計画税は、山形市内に土地や家屋等をお持ちの皆さんに課税される税金で、市税収入の約半分を占める大切な財源です。
山形市は令和3年度の納税通知書を4月13日から順次送付しています。この機会に皆さんから多く寄せられる質問にお答えします。
納税通知書の「課税資産の内訳」に物件明細を記載していますのでご確認ください。物件明細には、土地・家屋の所在地や面積、評価額等が記載されています。特に昨年中に相続や新増築、家屋の取り壊しなどがあった方は確認をお願いします。なお、納税通知書に反映されていないものがある場合は、資産税課までお問い合わせください。
なお、山形市内の地価が下落している土地については、評価替え年度以外でも価格修正ができることとなっています。
※税率…固定資産税1.4%、都市計画税0.3%
なお、令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、地価上昇などで負担調整措置により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられています。
納税通知書(土地・家屋)が届きましたら、添付してある「課税資産の内訳」にてお持ちの資産をご確認ください。
山形市は令和3年度の納税通知書を4月13日から順次送付しています。この機会に皆さんから多く寄せられる質問にお答えします。
納税通知書の「課税資産の内訳」に物件明細を記載していますのでご確認ください。物件明細には、土地・家屋の所在地や面積、評価額等が記載されています。特に昨年中に相続や新増築、家屋の取り壊しなどがあった方は確認をお願いします。なお、納税通知書に反映されていないものがある場合は、資産税課までお問い合わせください。
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)現在で山形市内に土地・家屋・償却資産(事業用資産)を所有している方に課税される税です。都市計画税とは
道路、公園などの都市計画事業等に要する費用に充てるため、市街化区域内に土地や家屋を所有している方に課税される目的税です。評価のしくみ
総務大臣の定める「固定資産評価基準」(全国共通の固定資産評価の物差し)に基づき評価します。土地
地目別に定められた評価方法により評価します。地目とは、宅地・田・畑・山林・原野・雑種地などをいいますが、評価上の地目は毎年1月1日現在の現況により判断します。家屋
新・増築された家屋は訪問調査を行い、屋根・外壁・天井・床・建築設備などそれぞれ使用されている資材の種類や数量を調査し、下記の通り評価額を計算します。家屋の評価方法 評価額=再建築価格×経年減点補正率
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評価替えについて
固定資産の評価額は資産価格の変動等に影響されます。こうした変動に対応するため3年に1度、資産価格を見直し適正な価格にする評価替えを行うこととなっています。令和3年度はこの評価替え年度に該当します。次回の評価替え年度は令和6年度になります。なお、山形市内の地価が下落している土地については、評価替え年度以外でも価格修正ができることとなっています。
税額算定のながれ
固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
※税率…固定資産税1.4%、都市計画税0.3%
なお、令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、地価上昇などで負担調整措置により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられています。
償却資産について
償却資産とは、会社や個人で事業を営まれている方が、その事業の用として使用する資産をいいます。
主なものとして次のようなものがあります。
- 構築物(建物の附属設備、広告塔など)
- 機械および装置(各種産業用機械および装置など)
- 運搬具および大型特殊自動車など
- 工具、器具、備品(各種工具、パソコンなど)
なお、償却資産は申告制となっていますので、詳しくは担当係(内線319)までお問い合わせください。
固定資産税の減免について
固定資産について、山形市市税条例第60条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。
対象となる固定資産
1.災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産
2.貧困により生活のため公私の扶助を受ける方(生活保護法による生活扶助を受ける方等)の所有する固定資産
3.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(1)地域の集会等の用に供する土地及び家屋
(2)本市の承認を受けて設置した児童遊園の用に供する土地
(3)不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準じるものとして市長が必要と認めたもの
4.そのほか、特別の理由がある固定資産
減免の申請手続き
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、納期限までに提出していただく必要があります。対象固定資産が共有の場合、所有者全員からの申請が必要です。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
納税通知書(土地・家屋)が届きましたら、添付してある「課税資産の内訳」にてお持ちの資産をご確認ください。
関連リンク
- このページの作成・発信部署
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- 財政部資産税課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線313)
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