交付請求時の本人確認について
ページID
:
100516
個人情報の保護を徹底するため、税証明を請求(郵便請求も含む)する際には、請求者が本人であることを確認できるものの提示をお願いします。
請求者が本人であることを確認できるものの提示がない場合は、証明書を交付できません。
請求者が本人であることを確認できるものの提示がない場合は、証明書を交付できません。
対象となる証明書
税務証明窓口で発行する証明書全般です
- 市県民税課税証明書(所得証明)
- 納税証明書
- 所在地証明書
- 軽自動車税(継続審査用)納税証明書
- 納税証明書
- 課税台帳の写し(閲覧も含む)
- 評価額証明書
- 公租公課証明書
- 資産証明書
- その他の税証明
なお、法務局の評価証明交付依頼書による証明書、公図の閲覧・交付 につきましては本人確認を必要としません。
確認方法
窓口に来た方や郵便請求者が本人であることを確認できる書類を提示していただきます。
1点で確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、在留カードのいずれか1枚。
2点で確認できるもの
下記アのうちから2枚、またはアから1枚及びイから1枚。
ア
|
イ
|
住民基本台帳カード(写真なし)
国民健康保険証
共済組合員証
各種年金手帳又は年金証書
印鑑登録証明書(印鑑も必須)
身体障がい者手帳(写真なし)
生活保護受給者証
|
納税通知書
公共料金の領収書
本人名義の預金通帳
消印付郵便物
会社の身分証
学生証
|
郵便請求について
上記にある本人確認できる書類の写しを同封してください。
証明書別の請求先、お問い合わせ先は証明・閲覧の手続きをご覧ください。
- このページの作成・発信部署
-
- 財政部資産税課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線313)
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 資産税課のトップページへ