遺族基礎年金
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遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、配偶者に先立たれたとき、一定の条件を満たす場合に、受けることができます。
概要
年金を受けるための2つの条件
条件1.死亡した人が、下記の(1)~(4)いずれかに該当していること
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
(3)老齢基礎年金の受給権がある人
(4)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
※(1)又は(2)に該当する人が死亡した場合は、死亡日の月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。(ただし、死亡日が令和8年3月末日までにある時は、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。)
条件2.死亡した人によって生計を維持されていた、次のアもしくはイの人
ア.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がい者は20歳未満)がいる配偶者。
イ.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がい者は20歳未満)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。
※年収850万円以上の収入を将来にわたって有しないこと
≪注意≫
遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
年金額
ア.子のいる配偶者が受ける場合(年額) (令和3年4月現在)
子どもの人数
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基本額
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子の加算額
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合計
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子が1人いるとき
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780,900円
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224,700円
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1,005,600円
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子が2人いるとき
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780,900円
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449,400円
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1,230,300円
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子が3人いるとき
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780,900円
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449,400+74,900円
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1,305,200円
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※子が4人以上いる場合は、子が3人の場合の額に子1人につき年額74,900円を加算
イ.子が受ける場合(年額) (令和3年4月現在)
子どもの人数
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基本額
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子の加算額
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合計
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1人のとき
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780,900円
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0円
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780,900円
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2人のとき
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780,900円
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224,700円
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1,005,600円
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3人のとき
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780,900円
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224,700円+74,900円
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1,080,500円
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※4人以上のときは、3人のときの額に1人につき74,900円を加算
※子に支給する遺族基礎年金の1人あたりの支給額は、上記合計額を年金を受ける子の数で割った額になります。
請求手続き
年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
手続き先は、市役所市民課 国民年金係です。
※お手続きいただく方によって添付書類が異なります。詳しくは、下記連絡先または年金事務所へお問い合わせください。
※お亡くなりになった方が厚生年金に加入したことがある場合は、日本年金機構 山形年金事務所にお問い合わせください。
※お亡くなりになった方が共済年金に加入したことがある場合は、加入していた共済組合にお問い合わせください。
- このページの作成・発信部署
-
- 市民生活部市民課国民年金係
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線401~404)
- FAX023-624-8411
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