「要介護・要支援認定」更新申請に係る有効期間延長(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時的措置)について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、山形市も令和4年1月27日から2月20日まで、山形県まん延防止等重点措置区域に指定されました。
そのため、更新申請に係る要介護・要支援認定について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、当面の間、下記のとおり実施することといたします。
1 実施内容
(1)対象者
要介護・要支援認定の更新申請の方(認定の有効期間満了前の被保険者)
(2)要介護・要支援認定の更新
従来通り「更新認定申請書」を提出していただきますが、認定調査は行わず、一律有効期間延長の対応とさせていただきます。
「更新認定申請書」提出時または延長された有効期間内において、状態に変化があれば変更申請の必要性を積極的に検討してください。
なお、有効期間延長とする方の「更新認定申請書」を提出する際は、申請書の裏面に「コロナ×」と記載して提出してください。
(3)認定有効期間の取り扱い
直近の認定審査会で「有効期間を延長する」旨の意見が付された方については12ヶ月、それ以外は6ヶ月を現在の有効期間に合算して延長します。
(4)被保険者証の送付
新たな認定有効期間を記載した被保険者証を本人あてに送付します。
(5)かかりつけ医への報告
「更新認定申請書」の主治医欄に記載されたかかりつけ医あて、有効期間の延長について文書で報告します。
2 根拠
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
『新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。』
3 その他
新規申請、区分変更申請については従来通り取り扱います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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