新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない方に対する介護保険料の徴収猶予について

ページ番号1002234  更新日 令和3年10月29日

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新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、介護保険料を納付できない場合、徴収猶予を受けることができる制度があります。該当する場合は、6カ月以内の期間に限り、申請により猶予を受けることが可能となります。(事由の生じた日以降に到来する納期のものが対象となります。)

申請の手続きについて

対象と思われる方は、介護保険課(市役所2階26番窓口)までご相談ください。
ご相談の後、申請いただきます。

詳しくは、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp