【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
ご案内
新型コロナウイルス感染症による影響により様々な困難に直面している世帯の生活・暮らしへの支援として、住民税非課税世帯および家計急変世帯に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰総合緊急対策」)の中で令和4年度の課税情報を活用して対象となる世帯にご案内を郵送するプッシュ型給付を行うことになりました。
本市においては、対象と思われる世帯の世帯主様あて、令和4年7月下旬に順次確認書類をお送りしました。なお、すでに「住民税非課税世帯等(令和3年度の住民税非課税世帯又は家計急変世帯)」に対する臨時特別給付金を支給された世帯又は支給を受けた世帯の世帯主を含む世帯は、支給対象外です。
※国において、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯あたり5万円)の支給が決定されましたが、支給時期などの詳細は未定です。決定次第、ホームページや広報等でお知らせします。しばらくお待ちください。
対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日において世帯全員の令和3年度又は令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
※世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合は、国の事業では支給対象になりませんが、山形市では支給対象としています。
※令和3年度の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の基準日は、「令和3年12月10日」。令和4年度の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の基準日は、「令和4年6月1日」です。
(2)家計急変世帯
【(1)に該当しない世帯で、世帯員全員が次の要件に該当する世帯】
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が、住民税均等割が非課税になる水準に相当する額以下であること。
※収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでない場合は給付の対象になりません。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された後に、支給要件を満たさないことが判明した場合は、給付金を返還をしていただく場合があります。
- 住民税均等割の課税状況が修正され、住民税均等割が課税されることが判明した。
- 住民票上の世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいることが判明した。
- 同世帯にすでに臨時特別給付金を「世帯主」として一度受給した方がいることが判明した。(山形市、他自治体含む)
給付額
1世帯あたり10万円(世帯主に対して支給します)
※受給は1世帯につき1回限りです。住民税非課税世帯に対する給付金と、家計急変世帯に対する給付金を重複して受給することはできません。
受給までの流れ
(1-1)令和3年度住民税非課税世帯
令和3年1月1日時点で山形市に住民登録されている方のみで構成される世帯
1.対象世帯に対し、支給内容や確認事項が書かれた「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という)を令和4年2月中旬に発送しました。
2.「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。(新型コロナウイルス感染対策のため郵送でのご提出にご協力ください。)
3.山形市で「確認書」を受領後、記載内容等を確認し、世帯主の口座へ振込を行います。振込まで1~2ヶ月程度かかります。
≪提出期限≫
令和4年5月20日(金曜日)
※提出期限は過ぎておりますが、何らかのご事情により手続きができなかった世帯につきましては、令和4年9月30日までは受付しますのでお問い合わせください。
≪返送先≫
〒990-8540
山形市旅篭町2丁目3番25号
山形市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:023-641-1212(内線867)
令和3年1月2日以降に山形市へ転入した方がいる世帯
1.転入者の課税情報が不明のため「確認書」は送付されません。
2.転入者を含め、世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である場合は、転入者の「課税(非課税)証明書」を令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村から取得し、山形市へ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」(以下、「申請書」という)をご提出ください。「申請書」はページ下の「申請書等ダウンロード」より印刷することができます。
3.山形市で「申請書」を受領後、申請内容等を審査し、支給要件に該当する場合は世帯主の口座へ振込を行います。振込まで1~2ヶ月程度かかります。
≪提出期限≫
令和4年9月30日(金曜日)
≪返送先≫
〒990-8540
山形市旅篭町2丁目3番25号
山形市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:023-641-1212(内線867)
≪申請様式はこちらよりダウンロードください。≫
(1-2)令和4年度住民税非課税世帯
令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯として、すでに給付金の支給を受けた世帯又は支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給の対象外となります。
1.対象世帯に対し、確認書を令和4年7月下旬に発送しました。
2.「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。(新型コロナウイルス感染対策のため郵送でのご提出にご協力ください。)
3.山形市で「確認書」を受領後、記載内容等を確認し、世帯主の口座へ振込を行います。振込まで1~2ヶ月程度かかります。
≪提出期限≫
令和4年10月31日(月曜日)
≪返送先≫
〒990-8540
山形市旅篭町2丁目3番25号
山形市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:023-641-1212(内線867)
令和3年12月11日以降に山形市へ転入した方がいる世帯
1.前住民登録地での給付金の受給の有無、または転入者の課税情報が不明のため「確認書」は送付されません。
2.転入者を含め、世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である場合は、転入者の「課税(非課税)証明書」を令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村から取得し、山形市へ「申請書」をご提出ください。「申請書」はページ下の「申請書等ダウンロード」より印刷することができます。
3.山形市で「申請書」を受領後、申請内容等を審査し、支給要件に該当する場合は世帯主の口座へ振込を行います。振込まで1~2ヶ月程度かかります。
※給付金の二重支給を防ぐため、前住民登録地へ支給の有無を確認する場合があります。
≪提出期限≫
令和4年10月31日(月曜日)
≪返送先≫
〒990-8540
山形市旅篭町2丁目3番25号
山形市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:023-641-1212(内線867)
≪申請様式はこちらよりダウンロードください。≫
(2)家計急変世帯
1.山形市公式ホームページより「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」(以下、「申請書(家計急変世帯分)」という)および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」(以下、「申立書」という)をダウンロードください。申請書等はページ下の「申請書等ダウンロード」より印刷することができます。
2.対象要件に合致することを確認し、必要事項の記入および必要書類をご準備ください。
3.申請受付窓口は「山形市社会福祉協議会」です。先に電話でご相談のうえ、書類一式をご提出ください(郵送での提出も可能です)。
4.山形市社会福祉協議会にて「申請書(家計急変世帯分)」および「申立書」を受領後、申請内容等を審査し、支給要件に該当する場合は世帯主の口座へ振込を行います。振込まで1~2ヶ月程度かかります。
≪申請期限≫
令和4年9月30日(金曜日)
≪提出・問合せ先≫
〒990-0832
山形市城西町2丁目2番22号
社会福祉法人 山形市社会福祉協議会
電話番号:023-676-7223
≪申請書様式についてはこちらよりダウンロードください≫
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申請書(家計急変世帯) (PDF 136.0KB)
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【記入例】申請書(家計急変世帯) (PDF 194.0KB)
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3.簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 179.8KB)
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3.【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 236.5KB)
よくあるお問合せ
Q1.自分の世帯が非課税世帯なのか分からない、また自分が「住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けているか」分からない場合はどうしたらよいか?
A1.非課税世帯に該当する世帯には「確認書」を送付しております。また、所得の申告をされていない方がいる世帯については課税情報が不明のため「確認書」が送付されません。所得申告を行ったうえで別途「申請書」での申込みが必要となります。扶養状況についてはご親族に確認いただくようお願いします。
Q2.基準日以降に山形市へ転入した場合、「確認書」は送られてきますか?
A2.山形市では支給になりません。令和3年12月10日または令和4年6月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q3.基準日以降に給付対象の世帯主が亡くなった場合はどうなりますか?
A3.「確認書」の送付までに亡くなっている場合には新しい世帯主あてに「確認書」を送付しますので、必要事項を記入してご返送ください。また、確認書返送後に亡くなった場合は以下のとおりです。
(1)「確認書」の返送または申請を行うことなく世帯主が亡くなった場合
→ほかの世帯員がいる場合は、新たな世帯主となった方が申請および給付を受けることができます。
単身世帯の場合は、世帯員がいなくなるため受給はできません。
(2)「確認書」の返送または申請を行った後に世帯主が亡くなった場合
→返送した「確認書」または申請書に記載された世帯主の口座に給付が行われます。入金した給付金は相続の対象になります。
Q4.基準日以降に同一の住所内にて世帯分離を行ったが分離した世帯すべてに給付されますか?
A4.基準日時点の世帯主が給付対象となるため、分離先の世帯には給付されません。
その他事情により申請が必要な世帯
基準日(令和3年12月10日または令和4年6月1日)に住民登録がない方
基準日においていずれの市区町村の住民基本台帳に記録されていない方が、基準日以降に住民基本台帳に記録され、支給要件に該当する場合はその市区町村に申請することができます。申請期限は、令和3年度非課税世帯については令和4年9月30日(金曜日)、令和4年度非課税世帯については令和4年10月31日(月曜日)です。
令和3年度又は令和4年度の住民税の課税状況が未申告の方
山形市で課税状況が把握できていないため「確認書」が送付できません。非課税世帯で未申告者がいる世帯については、所得申告をしたうえで世帯全員が住民税非課税となった場合は申請を行ってください。申請期限は、令和3年度非課税世帯については令和4年9月30日(金曜日)、令和4年度非課税世帯については令和4年10月31日(月曜日)です。
修正申告等により、住民税均等割が課税であったが非課税になった方
修正申告等により、令和3年度または令和4年度の住民税均等割が課税から非課税になった場合は、「確認書」をお送りしていないため、申請を行っていただく必要があります。
配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している世帯など
DV(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待、これに準ずる行為)等により住所地(避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
お問合せ先
【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の一般的な制度概要に関することはこちら】
内閣府コールセンター
受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土日祝日を含む)
電話番号 0120-526-145
【山形市からの給付に関することはこちら】
山形市役所「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金担当」
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
電話番号 023-641-1212(内線867)
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活福祉課支援経理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
fukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp