山形市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金について

ページ番号1011626  更新日 令和5年8月29日

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新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、接種回数の増加や接種体制の強化を図る等、個別接種促進にご協力いただいた診療所に対し、協力金を交付します。

※山形県で実施していた「山形県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金」の事業は令和4年度で終了し、令和5年度より
 市町村で同種事業を実施することとなりました。

交付対象・交付要件・交付額について

交付対象期間(個別接種を行った期間)

【第1期】令和5年5月1日(月曜)から7月2日(日曜)まで

【第2期】令和5年7月3日(月曜)から9月3日(日曜)まで

【第3期】令和5年9月4日(月曜)から11月5日(日曜)まで

【第4期】令和5年11月6日(月曜)から12月31日(日曜)まで

※交付対象期間が追加となりました。

交付対象者

市内に所在する診療所

※「診療所」とは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の第2項の規定によるものとします。

交付要件及び交付額

交付要件

交付額

週100回以上の個別接種を交付対象期間内に4週間以上行った場合

・それぞれの1週間のうち、少なくとも1日は時間外、夜間または休日に

 接種体制を用意していること

100回以上の接種をした週における接種回数に対して

回数当たり2,000円

※交付要件は、交付対象期間ごとに判断します。
※「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおりです。なお、「接種体制を用意」には、診療所で接種体制を用意することの
 他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含むこととします。

時間外 当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
夜間 18時以降(診療所の診療時間に関わらない)
休日

日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

加えて、土曜日も休日として扱う(診療所の診療日に関わらない)

<留意事項>
・接種回数により算定することとし、予診のみの回数は含みません。
・1週間当たりの接種回数の算定は、当該週の月曜日から日曜日までとします。
・集団接種である市町村特設会場での接種は、回数に含みません。

申請について

申請受付期間

【第1期】令和5年7月3日(月曜)から7月31日(月曜)まで

【第2期】令和5年9月4日(月曜)から9月29日(金曜)まで

【第3期】令和5年11月6日(月曜)から11月30日(木曜)まで

【第4期】令和6年1月4日(木曜)から1月31日(水曜)まで

申請方法

郵送、電子メール又は持参により、新型コロナウイルスワクチン接種対策室までご提出ください。
なお、郵送の場合、申請受付期間最終日の消印有効とします。

※電子メールの場合、申請書類はPDFファイル形式としてください。
 また、メールの件名は「個別接種促進協力金申請書」としてください。

申請要領・申請書類

※交付要件や申請手続きの詳細については、以下の「山形市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金の申請について」を
 ご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課新型コロナウイルスワクチン接種対策室管理
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-679-3455 ファクス番号:023-679-3396
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