市民・事業者の皆様へのお願い(令和3年1月14日変更)
2月7日までの期間(緊急事態宣言発出期間)について
- 緊急事態宣言の対象地域(栃木県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県)との不要不急の往来は控えてください。
- 緊急事態宣言の対象区域外であっても、政府において感染が拡大していると評価する地域(北海道、宮城県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、奈良県、岡山県、広島県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県)との往来は慎重にしてください。
※上記1、2とも受験などによる往来は除きます。 - 県外の人との会食や飲食は控えてください。
- テレワークやオンラインなどを積極的に活用してください。
市民・事業者の皆様お一人お一人の行動が、感染拡大防止につながります。引き続き、感染防止の取組みへのご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
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