災害ごみの処理費用の減免及び回収について
台風19号被害により発生した災害廃棄物(以下「災害ごみ」)について、処理費用の減免及び市による回収等を行います。(廃棄物指導課 内線694)
1 回収までの流れ
① まずは、り災状況等について防災対策課へご連絡ください。防災対策課職員が訪問し、必要に応じて「り災証明書」の取得手続きをしていただきます。
併せて、災害ごみがある場合には廃棄物指導課で個別にお伺いし、ごみの種類や量について確認します。
② ①の手続きをしていただいた時点で「災害ごみ用シール」と「透明ビニール袋」をお渡しします。(「り災証明書」・「ごみの処理費用の減免書類」を後日お届けします。)
③ ご自宅の災害ごみの片付けを行っていただきます。
④ 片付けたごみを自宅敷地内の回収できる場所に出していただき、廃棄物指導課までご連絡ください。お出しいただいた災害ごみは市で回収します(月~金曜日)。
2 その他の出し方について
1の災害ごみはごみ集積所に出す、もしくは処理施設等へ直接持ち込むこともできます。
⑴ 地区の集積所に出す場合
ごみを分別した上で地区の収集曜日にあわせて、上記②でお渡しする「透明ビニール袋」にいれ、「災害ごみ用シール」を貼って出してください。
⑵ 処理施設等へ直接持ち込む場合
お持ち込みされた際に、計量所において上記②の「ごみの処理費用の減免書類」を提出いただく必要があります。
◯可燃物搬入先:エネルギー回収施設(立谷川・川口)
◯不燃物搬入先:立谷川リサイクルセンター
◯埋立ごみ搬入先:上野最終処分場
<注意>
※事業系ごみ、り災に起因していないごみは対象外となります。
※市で処理できないごみは費用の減免・回収ができません。廃棄物収集運搬許可業者にご依頼ください。
※その他、ご不明の点については廃棄物指導課までお問い合わせください。
- このページの作成・発信部署
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- 総務部防災対策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線384)
- FAX023-624-8847
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