新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により被保険者等に係る国民健康保険税の減免を行います。
なお、今後、国から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免についてはこちらをご覧ください。
なお、今後、国から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。
減免の内容
【上段:対象となる世帯 下段:減免額】
※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含めません。
※上記【表1】について、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額が全額免除となります。
※新型コロナウイルスの影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)や現在、非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方)の保険税軽減制度の対象になっている方については、今回の措置による減免の対象にはなりません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
1 | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 | |||
全額 | ||||
2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の①~③までの全てに該当する世帯 世帯の主たる生計維持者について、 ① 令和2年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の種類ごとに見た収入(保険 金、損害賠償等により補てんされるべき金額を含む)のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少す る見込みであること。 ② 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。 ③ 令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
|||
対象保険税額【表1】に減額又は免除の割合【表2】をかけた金額 【表1】 【表2】 |
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対象保険税額 =A×B/C | 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業 収入等にかかる令和元年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和 元年の合計所得金額 |
300万円以下 | 全部 (10分の10) |
||
400万円以下 | 10分の8 | |||
550万円以下 | 10分の6 | |||
750万円以下 | 10分の4 | |||
1000万円以下 | 10分の2 |
※上記【表1】について、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額が全額免除となります。
※新型コロナウイルスの影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)や現在、非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方)の保険税軽減制度の対象になっている方については、今回の措置による減免の対象にはなりません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
申請に必要な書類
1 新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書(様式1)
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(様式2)(『減免の内容』2に該当
する世帯の場合)
※収入見込額については、申請月前月までの実績額等に基づき、申請月以降の見込額を算出し記入してください。
3 添付書類
(1)『減免の内容』1に該当する世帯の場合
死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類の写し(医師の診断書 等)
(2)『減免の内容』2に該当する世帯の場合
世帯の主たる生計維持者の収入減少が確認できる書類
(帳簿、給与明細書、保険金払込明細書(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)等)
※廃業又は失業した場合は、上記に加えその事実が確認できるもの
(廃業届の控え、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等)
※令和2年1月2日以降の転入者が世帯にいる場合は、その方の令和元年分確定申告書の控え、源泉徴収票等
添付書類一覧に記載されている必要な書類の添付漏れ、記入漏れ等のないようにご注意ください。
申請書等様式
申請に必要な申請書等はこちらからダウンロードしてください。
・新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書(PDF)(様式1)
・新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書(記入例)(PDF)(様式1)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(PDF)(様式2)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(記入例)(PDF)(様式2)
・(参考)添付書類一覧(PDF)
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(様式2)(『減免の内容』2に該当
する世帯の場合)
※収入見込額については、申請月前月までの実績額等に基づき、申請月以降の見込額を算出し記入してください。
3 添付書類
(1)『減免の内容』1に該当する世帯の場合
死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類の写し(医師の診断書 等)
(2)『減免の内容』2に該当する世帯の場合
世帯の主たる生計維持者の収入減少が確認できる書類
(帳簿、給与明細書、保険金払込明細書(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)等)
※廃業又は失業した場合は、上記に加えその事実が確認できるもの
(廃業届の控え、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等)
※令和2年1月2日以降の転入者が世帯にいる場合は、その方の令和元年分確定申告書の控え、源泉徴収票等
添付書類一覧に記載されている必要な書類の添付漏れ、記入漏れ等のないようにご注意ください。
申請書等様式
申請に必要な申請書等はこちらからダウンロードしてください。
・新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書(PDF)(様式1)
・新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書(記入例)(PDF)(様式1)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(PDF)(様式2)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書(記入例)(PDF)(様式2)
・(参考)添付書類一覧(PDF)
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税が減免になります。
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税が減免になります。
減免申請受付期間
(1)令和元年度分:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで
(2)令和2年度分:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで
※申請受付開始前の相談には個別に対応します。
※令和元年分の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者の所得が未申告の場合は、申請を受付できません。令和2年1月1日現在、住民登録している区市町村の住民税担当課で所得の申告をしてください。
※申請時に既に納期が到来している保険税は、要件に該当する場合、遡及して減免します。
※申請書等を審査した後、減免に該当する場合は、減免決定通知書を、該当しない場合は、減免棄却通知書を送付いたします。
※減免が適用されても納期限が到来した保険税が未納の場合は、督促状をお送りします。
※納付済み保険税が減免された場合は、還付又は充当します。
(2)令和2年度分:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで
※申請受付開始前の相談には個別に対応します。
※令和元年分の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者の所得が未申告の場合は、申請を受付できません。令和2年1月1日現在、住民登録している区市町村の住民税担当課で所得の申告をしてください。
※申請時に既に納期が到来している保険税は、要件に該当する場合、遡及して減免します。
※申請書等を審査した後、減免に該当する場合は、減免決定通知書を、該当しない場合は、減免棄却通知書を送付いたします。
※減免が適用されても納期限が到来した保険税が未納の場合は、督促状をお送りします。
※納付済み保険税が減免された場合は、還付又は充当します。
申請方法
申請に必要な書類を郵送していただくか、窓口へ提出してください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
【郵送先】
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市役所 国民健康保険課保険税係
【提出窓口】
山形市役所 国民健康保険課保険税係(1階8番窓口)
【問い合わせ先】
山形市役所国民健康保険課保険税係
電話023-641-1212(内線354・360)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
【郵送先】
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市役所 国民健康保険課保険税係
【提出窓口】
山形市役所 国民健康保険課保険税係(1階8番窓口)
【問い合わせ先】
山形市役所国民健康保険課保険税係
電話023-641-1212(内線354・360)
その他
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免についてはこちらをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免についてはこちらをご覧ください。
- このページの作成・発信部署
-
- 市民生活部国民健康保険課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線354・360)
- FAX023-624-8396
-
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