公民館を使用できる対象・範囲を拡大しました!
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公民館を使用できる対象・範囲を拡大しました!
これまで公民館を使用できるのは、原則として5名以上の「山形市内のサークル及び団体」で「山形市民」及び「山形市へ通勤・通学している者」でしたが、次の場合にも、公民館を使用できることになりました。山形市に所在する民間企業・商店等についても、営利を目的とするものでなければ使用できます。
【例】
- 民間会社等が行う社内研修や社内会議での使用(概ね5名以上での使用)
- 福利厚生事業での使用
- 採用試験や会社説明会等の会場としての使用 など
参加料や入場料等を徴収する場合でも、営利を目的とするものでなければ原則使用できます。
【例】
- 講演会、映画上映会、芸術文化的活動の発表会・展示会等の開催(料金が利益を目的としない実費負担相当額の場合に限る。)
- 研修会や学術研究会等での書籍の販売(研修等の内容と直接かかわりがある講師の書籍(教材・参考書)の販売に限る。ただし、特定の書店が直接販売することはできない。) など
※現在使用している「サークル及び団体等」は、今後もこれまで同様に使用できます。
※申込受付は、「サークル及び団体等」が優先になります。
ご不明な点は社会教育青少年課または各公民館までお問い合わせください。
- このページの作成・発信部署
-
- 教育委員会社会教育青少年課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線458・459)
- FAX023-624-8443
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