食品衛生責任者が必要になります!
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仮設店舗における飲食提供をされる方へ
食品衛生法が改正されたことで、令和3年6月以降、屋台等の仮設店舗において飲食の提供を行う場合、食品衛生責任者を設置する必要があります。
詳しくは、山形市保健所生活衛生課までお問い合わせください。
- このページの作成・発信部署
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- 健康医療部生活衛生課
- 〒 990-8580
- 山形市城南町一丁目1-1霞城セントラル4階
- 電話023-616-7280
- FAX023-616-7282
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