新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免について
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の全部又は一部の減免を行います。
1 減免の対象となる方及び減免額
【上段:対象となる被保険者 下段:減免額】
減免事由(1) |
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 |
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全額 |
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減免事由(2) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①及び②に該当する第一号被保険者
世帯の主たる生計維持者について、 ①令和2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること ②収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること |
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対象保険料額【表1】に減免割合【表2】をかけた金額
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。 |
2 減免の対象となる介護保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
3 申請受付期間
(1)令和元年度分介護保険料:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで
(2)令和2年度分介護保険料:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで
※申請時に既に納期が到来している保険料がある場合は、遡及し減免を行います。
4 申請に必要な書類
1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】
2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】
(減免事由(2)の場合のみ)
※以下より必要なものを選択しダウンロードしてください。(ダウンロードができない場合等はご連絡いただければ郵送いたします。)
1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】 (PDF)
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】記入例 (PDF)
2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】 (PDF)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】記入例 (PDF)
(参考)提出書類一覧(PDF)
(参考)減免について(PDF)
3.添付書類(任意様式)
区分 |
添付書類(写しで可) |
減免事由⑴ |
医師の診断書等 |
減免事由⑵ |
・世帯の主たる生計維持者の収入減少が確認できる書類 令和2年分…帳簿、給与明細書、保険金払込明細書(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)等 ※廃業又は失業した場合は、上記に加えその事実が確認できるもの (廃業届の控え、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等) ※令和2年1月2日以降の転入者が世帯にいる場合は、その方の令和元年分確定申告書の控え、源泉徴収票等 |
5 申請方法
申請に必要な書類を郵送していただくか、各窓口へ提出してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、なるべく郵送での申請にご協力をお願いいたします。
●郵送先 : 〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市役所介護保険課 介護保険料係
●提出窓口: 山形市役所2階 介護保険課(26番)
6 その他
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についてはこちらをご覧ください。- このページの作成・発信部署
-
- 福祉推進部介護保険課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線848,849)
- FAX023-624-8887
-
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