火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
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【概要】山形市火災予防条例第55条第1号に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合には、あらかじめ、消防長に届出なければなりません。(当該行為を行う3日前まで提出) 【届出書以外に必要なもの】現場見取図、配置図及び届出者の印鑑、その他必要な書類 【受付窓口・問い合わせ先】
【備考】※届出書類は2部提出していただき、1部は審査後返却します。 |
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- 消防本部 東消防署 本署
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