農業災害復旧資金制度 (貸付制度)
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事業の趣旨
農業災害により被害を受けた本市の農業者が、農業用施設若しくは農業用設備を復旧し,又は支障が生じた農作物等の生産活動を現状回復するために要する経費に対し貸し付ける制度。
貸付対象
農業災害(強風・大雨・大雪・降雹・干ばつ・高温・低温・地震等の自然災害により、また病害虫の異常発生により農業用施設,農業用設備,農作物等に被害が発生すること)により被害を受けたものに係る復旧事業に要する経費。
貸付の条件
限度額
復旧事業に要する経費以内の額
ただし、限度額は100万円
利率
年0.5%
償還期間
5年以内で元金均等償還(うち据置1年以内)
- このページの作成・発信部署
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- 農林部農政課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線429)
- FAX023-641-1865
-
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