平成29年度山形市産材利用拡大促進事業について (※募集は終了いたしました。)
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山形市に自ら居住する戸建て住宅を新築する方で、
山形市産材を使用する場合に、補助金を交付します。
☆ 移住世帯・子育て世帯・三世代世帯・近居世帯に該当する方へ
平 成 2 9 年 度 よ り 加 算 制 度 が 設 け ら れ ま し た ☆
◆受付件数のお知らせ◆
受付件数 25件(募集戸数 25戸)
※平成29年度の募集は終了いたしました。
補助金の額について
1戸あたり 50万円
〔加算制度により、最大80万円まで補助金が受けられます。〕
事業の内容について
対象となる方
市税に滞納がなく、次のいずれかに該当する方。(1)現住所が山形市にある方で、市内に自己居住用の戸建て住宅を新築する方。
(2)現住所が山形市外であるが、市内に自己居住用の戸建て住宅を新築し、この市に住民登録をする方。
対象となる住宅
次の要件のいずれにも該当するもの。(1)個人が建築主であり、自らが居住する新築の戸建て住宅。
(2)1戸あたり(※)山形市産材を8㎥以上使用する戸建て住宅。
(3)市内に事業所を有する工務店等が戸建て住宅の施工業者であるもの。
(4)建築士が設計した戸建て住宅。
(5)平成30年2月末まで住宅が完成する予定の戸建て住宅で、現地確認が可能であるもの。
(※)山形市産材とは・・・山形市有林および山形市内の森林から伐採された原木を、市内の製材業
者又は山形木材業組合加盟業者が加工出荷した木材で、生産・流通履歴
が明確で適正に管理されたもの
加算制度について
加算制度の概要
平成29年度より移住定住・子育て支援対策として、移住世帯・子育て世帯・三世代世帯・近居世帯に該当し、且つ、山形市産材を10m3以上使用する場合、補助金を加算する。加算対象世帯
①移住世帯現住所が山形市外にある方で、市内に自己居住用の戸建て住宅を新築し、この市に住民登録をす
る世帯又は東日本大震災の被災者(岩手、宮城及び福島の各県に限る)で山形市に転入した世帯
②子育て世帯
満18歳以下の世帯員が3人以上含まれ、その父母又は祖父母のいずれかが同居する世帯
③三世代等世帯(三世代世帯又は近居世帯)
直系親族三世代が同居し、かつ満18歳以下の世帯員がいる世帯、又は親世帯と子世帯(満18歳以
下の世帯員がいる世帯に限る)の居所の直線距離が2km超から2km以下に住み替える世帯
加算対象要件
左欄の加算対象世帯に該当し、且つ、中欄の山形市産材使用量を使用した場合、右欄の補助金の加算を受けられます。
募集戸数
全 25戸(加算枠 10件分)※いずれも先着順一 般 枠 20戸
移住世帯枠 5戸
※一般枠には、子育て世帯・三世代等世帯を含む。
※移住世帯枠は7月末まで定数に至らない場合、8月以降は一般枠扱いとします。
募集期間
平成29年4月21日(金)~※募集戸数に到達次第、受付を終了します。
受付窓口
市役所6階森林整備課受付時間
午前8時30分~午後5時15分申請の際に必要なもの
(1)平成29年度山形市産材利用拡大促進事業費補助金交付申請書(2)山形市産材利用拡大促進事業計画書(様式第1号)
(3)山形市産材証明書(様式第2号)
(4)山形市産材使用明細書(様式第3号)
(5)工事請負契約書の写し
(6)設計書一式(案内図、平面図、立面図、その他市産材の使用状況が確認できるもの)
(7)納税証明書(原本)
※納税証明書は、平成28年度分のものをお願いします。ただし、市県民税の特別徴収(給料差引
き)の方は、完納予定の記載があるものとなります。
(8)建築基準法に基づく確認済証の写し
(9)補助金の加算を希望する場合は、加算対象の該当状況が確認できる書類
※(1)~(4)の様式は下記よりダウンロードできます。
※ 補助金の加算を希望する場合は、加算対象の該当状況が確認できる書類が必要です。
加算対象の該当状況が確認できる書類については、森林整備課へお問い合わせください。
計画を変更(中止)する際に必要なもの
申請した計画内容を変更(中止)する場合は,承認申請書(様式第4号)の提出が必要となります。※様式は下記よりダウンロードできます。
事業が完了した際に必要なもの
補助事業完了の日から20日を経過する日又は平成30年3月26日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。
(1)平成29年度山形市産材利用拡大促進事業費補助金実績報告書
(2)山形市産材利用拡大促進事業実績書(様式第5号)
(3)山形市産材出荷証明書(様式第6号)
(4)住民票謄本(転居後、原本:世帯員全員・続柄記載のもの、本籍記載なし)
(5)市産材の生産・流通履歴が確認できるもの
(6)工事中の写真(市産材の使用状況が確認できるもの)及び完成写真
(7)建築基準法に基づく検査済証の写し
※(1)~(3)の様式は下記よりダウンロードできます。
市産材の生産・流通履歴が確認できるもの…
木材の流通経路や分別管理が徹底されていることを明確に確認できる書類として、製材を納入する製材業者によって、下記の①②③から、それぞれ該当する書類の提出をお願いします。
①「やまがたの木」認定の製材業者から出荷された木材の場合
⇒・やまがたの木認証制度に伴う「販売管理票」
②合法木材認定所製材業者から出荷された木材の場合
⇒・合法木材証明書(認定事業者番号、押印)
・来歴表(伐採から出荷まで)
・製材所での分別管理状況写真
③その他(上記2つのどちらの認定製材業者でない製材所から出荷された木材の場合)
⇒・当該木材の伐採届けの写し
・来歴表(伐採から出荷まで)
・原木から製材までの管理状況写真(集積所、製材所等)
手続きについての注意事項
・工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いてから着手してください。※着手済の工事は、補助の対象となりません。
・募集は先着順での受付となり、募集戸数に到達次第、受付を終了させていただきます。
・全ての添付書類がそろった時点で受付とさせていただきます。
補助金交付要綱・チラシ・フロー
・平成29年度山形市産材利用拡大促進事業費補助金交付要綱・・・PDF形式・山形市産材利用拡大促進事業チラシ・・・PDF形式
・山形市産材利用拡大促進事業手続きフロー・・・PDF形式
書類のダウンロード
申請に必要な書類
・平成29年度山形市産材利用拡大促進事業費補助金交付申請書・・・WORD形式・山形市産材利用拡大促進事業計画書(様式第1号)・・・WORD形式
・山形市産材証明書(様式第2号)・・・WORD形式
・山形市産材使用明細書(様式第3号)・・・WORD形式
実績報告に必要な書類
・平成29年度山形市産材利用拡大促進事業費補助金実績報告書・・・WORD形式・山形市産材利用拡大促進事業実績書(様式第5号)・・・WORD形式
・山形市産材出荷証明書(様式第6号)・・・WORD形式
計画の変更(中止)のとき必要な書類
・山形市産材利用拡大促進事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)・・・WORD形式- このページの作成・発信部署
-
- 農林部森林整備課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線448)
- FAX023-624-8426
-
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