農振除外について
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1.農振除外について
農振除外(農用地区域内の土地を、他の用途目的に農用地区域内から除くこと)を必要とする計画がある場合は、農政課窓口にご相談ください。
農振除外を行うためには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
・他法令の許認可の見込みがあり、除外することが必要かつ適当であって、他に代替すべき土地がないこと。
・農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。(農用地区域外の宅地との接続及び孤立する農用地が発生しないことなど)
・農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手など)に対する、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
・農用地区域内の農業用施設(水路、パイプライン、農道など)の有する機能に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
・土地改良事業完了後8年を経過していること。(直接,農業の振興を図るために必要な施設に限り例外あり)
2.用途区分変更について
農用地区域内に農作業小屋、農業用倉庫、その他の農業用施設用地を設ける場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要となります。用途区分の変更については農政課窓口にご相談ください。
3.申出書の様式について
4.申出の時期について
- このページの作成・発信部署
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- 農林部農政課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線429)
- FAX023-641-1865
-
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